【新型コロナウイルス】金曜日から日曜日における仕事等のための州間移動の制限(2021年4月23日から施行)(2021年4月21日)

●4月20日、マレーシア国営通信(ベルナマ通信)は、アクリル・サニ国家警察副長官が金曜日から日曜日における仕事等のための州間移動の制限について発表した旨報じました(4月23日金曜日から施行)。

●発表によれば、緊急事態、近親者の葬儀、遠距離夫婦の場合を除き、仕事・医療・教育を目的とする州間移動(注:これまで警察の許可不要とされてきたもの)は、金曜日から日曜日にかけては認められないこととされました。

●本件について国家警察に確認したところ、金曜日から日曜日にかけて仕事等で州間移動が必要となる場合には、個別に警察の許可を取れば可能とのことです。

※警察署から州間移動の許可を事前に得るための申請フォーマットはこちら

https://www.rmp.gov.my/docs/default-source/Penerbitan/borang-permit-pergerakan-pkpb.pdf?sfvrsn=2

●アクリル・サニ国家警察副長官の発表の詳細については以下を御確認ください。(4月20日掲載)

https://www.bernama.com/en/news.php?id=1953851

●SOPの詳細については以下のリンク

マレーシア国家安全保障会議ウェブサイト

https://www.mkn.gov.my/web/ms/sop-pkp-pemulihan/

をご参考ください。

○今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。

○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。

外務省海外安全ホームページ:マレーシア

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0

当館ウェブサイトページ

https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html

○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

〇なお、当館では、日系企業の皆様を法的側面から支援することを目的として、本年度、TMI総合法律事務所と業務委託契約を締結し、新型コロナウイルス感染症への対応に関連する法的問題・トラブルについてFAQを作成・公表するとともに、無料法律相談を行っておりますので、是非ご活用ください。詳しくは当館ホームページをご覧ください。

(現地公館連絡先)

〇在マレーシア日本国大使館

住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

電話:(03)2177-2600(代表)

ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在コタキナバル領事事務所

住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

電話:(088)254-169

ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○このメールの送信アドレスは送信専用です。

○このメールは在留届・メールマガジン・たびレジに登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

○「たびレジ」簡易登録をした方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いします。

URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete