新型コロナウイルス関連情報(厚生労働省の所定フォーマット〔検査証明〕等)

●日本人帰国者を含む全ての日本への入国者に対しては、すでに事前の出国前検査証明を求められているところですが、4月19日より検疫における検査証明の確認がいっそう厳格化されます。

●所定のフォーマットに対応する医療関係機関がない場合は、任意のフォーマットの提出は妨げられませんが、検査証明書に記載すべき内容が満たされている必要があります。任意のフォーマットによる検査証明で条件が満たされていない場合、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあることをあらかじめ御理解ください。

●また、出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫においては、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じているところ、この度ポルトガル語が併記された検査証明書のフォーマットが用意されましたので、帰国する際は下記のリンクを参考に、適切な検査証明書を取得・所持してください。

◎検査証明書フォーマット(ポルトガル語併記)

厚生労働省(必要な検査証明書の提示について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

【問い合わせ先】

モザンビーク日本国大使館 領事・警備班

TEL:+258-21-499-819

FAX:+258-21-498-957

メール:embjpmoz@mp.mofa.go.jp

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