日本への帰国を予定されている皆様
< このお知らせが関係する方々に広く伝わるよう、皆様の知人や同僚などで帰国を予定している方に共有していただければ幸いです >
来週19日から、日本入国時の検疫がより厳格化されます。
厚生労働省の発表によれば、新型コロナウイルス陰性証明書は、厚生労働省が指定する採取検体及び検査法によるもの以外は無効となる由です。
・検査証明書の提示について:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
・日本入国時に必要な検査証明書の要件について(検体、検査方法、検査時間):
https://www.kh.emb-japan.go.jp/files/100177550.pdf
・検査証明書の確認について(日本への渡航予定者用Q&A)本渡航に際してのQ&A:
https://www.kh.emb-japan.go.jp/files/100177553.pdf
採取検体について、厚生労働省が指定するものは以下のいずれかです。
● 採取検体
・鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)
・唾液 (Saliva)
当初、カンボジア国立公衆衛生研究所(NIPH: National Institute of Public Health)で実施されていた検査における採取検体は、「鼻咽頭ぬぐい液」(Nasopharyngeal Swab)でしたが、現在は、「鼻咽頭及び口咽頭ぬぐい液」(同研究所発行の陰性証明書における英語表記:Nasopharyngeal and Oropharyngeal specimen、Nasopharyngeal and Throat swab)に変更されていることが判明しました。「口咽頭ぬぐい液」は厚生労働省が認めていない検体にあたり、同省は、これらの検体を混合して行った検査から得られた結果は正確性に欠けるとの立場です。そのため、現在、国立公衆衛生研究所(NIPH)が発行する陰性証明書は、厚生労働省が指定する条件を満たしておらず、検疫が厳格化された場合、航空機への搭乗を拒否される可能性があります。
※ カンボジアにおいては、「唾液」を検体とする検査は行われておりません。
これを受け、当館から、国立公衆衛生研究所(NIPH)に対して申し入れた結果、日本への渡航を予定されている方に限り、検体採取方法を「鼻咽頭ぬぐい液」に変更することについての同意を得ました。さりながら同時に、陰性証明書の書式の変更には情報システムの改変に数日を要するとの回答も得ました。
搭乗拒否を避けるために、19日以降に日本到着予定の方は、国立公衆衛生研究所(NIPH)における書式の変更作業が終了するまでの間、渡航の延期について検討することをお奨めします。
また、書式が変更された後も、日本への渡航を目的として陰性証明書を取得される方は、検査に際しては「鼻咽頭ぬぐい液」(Nasopharyngeal Swab)のみを用いた検査を希望する旨を国立公衆衛生研究所に必ず伝えるとともに、発行された陰性証明書の記載内容についても必ず確認してください。
なお、入国時に求められるアプリのスマートフォンへのインストールについて、厚生労働省から以下の案内の送付がありましたので、日本へ帰国される際には、併せてご確認ください。