スイスにおける新型コロナウイルスに対する各種措置の段階的緩和について

●4月14日、スイス連邦内閣は、新型コロナウイルスに対する現行の各種措置の段階的緩和策(2021年4月19日以降適用)を発表

4月14日、スイス連邦内閣は、現行の新型コロナウイルス感染症予防のための各種制限措置の段階的緩和策(2021年4月19日以降適用)を閣議決定しました。

1 レストランのテラス席の営業再開

2021年4月19日以降、レストラン及びバーは、テラス席のみでの営業再開が認められます。

ただし、着席義務があるほか、飲食時のみマスクを外すことができます。また、1テーブル当たりの人数は4人までとなります。

飲食店側は、全員の連絡先情報の収集並びに各テーブル間の1.5mの社会的距離の確保又は衝立設置が義務付けられます。

なお、ディスコ及びクラブは、引き続き閉鎖されたままとなります。

2 公的に立ち入り可能な施設等の再開

公的に立ち入り可能なレジャー・娯楽施設は、一般の店舗や美術館・博物館等と同様の条件での営業再開が認められます(動物園・植物園は全てのエリアが再開可能となります)。

ただし、屋内においては常にマスクを着用するとともに、社会的距離を確保する必要があります。

なお、ウェルネス施設及びスイミングプールの屋内エリアは、引き続き閉鎖されたままとなります。

3 観客を伴うイベント

観客を伴うイベントは、人数制限付きでの再開可能となります。

観客の人数は、例えばサッカーの試合や野外コンサートなどの屋外の場合は100人まで、映画館、劇場、コンサートなどの屋内の場合は50人までに制限され、会場収容人数の3分の1が上限となります。

常時着席及びマスク着用が義務付けられるとともに、観客同士の距離を1.5m確保する又は座席間を空ける必要があり、飲食は禁止され、イベント中の休憩時間はありません。

4 その他のイベント

既に認められている私的な集まりやスポーツ・文化活動に加え、参加者が最大15人までのイベントの開催が認められます。

例えば、博物館等のガイド付きツアー、クラブメンバーの集まり、レジャー・娯楽イベントなどが含まれますが、マスク着用及び社会的距離の確保が前提となります。

5 成人のスポーツ及び文化活動

成人によるスポーツ及び文化活動は、個人又は参加者が最大15人までのグループでの活動について緩和され、この条件下では競技会を行うことも認められます。

屋外の場合には、マスク着用又は1.5mの社会的距離を確保する必要があり、屋内の場合には、マスク着用及び1.5mの社会的距離を確保する必要があります。

ただし、フィットネスクラブでの持久力トレーニングや合唱団での歌唱など、マスクを着用できない活動については例外とし、より厳しい社会的距離の確保が要件となります。

なお、物理的な身体的接触を伴うスポーツは、屋内での活動は認められず、マスクを着用した場合に限り屋外での活動が認められます(スポーツ及び文化活動は、屋外での活動及び事前に新型コロナウイルス検査を受けることが推奨されています)。

6 大学等における対面授業

義務教育機関及び後期中等教育機関以外の大学及び成人教育機関での対面授業は、限られた範囲で実施可能となり、最大50人までの人数制限、会場収容人数の3分の1までを上限とし、マスク着用と社会的距離の確保が義務付けられます。

7 企業内における自己検疫措置の免除等

検査計画を有し、現場で働く従業員に対し最低週1回の新型コロナウイルス検査を提供する企業の従業員は、新型コロナウイルス検査で陽性と認められた人と業務活動中に接触した場合においても、自己検疫義務は適用されません。

また、老人ホームや養護施設は、新型コロナウイルスワクチンの接種を受けた入居者をマスク着用から免除することが可能となります。これは、新型コロナウイルスの感染から回復した入居者に対しても同様です。

スイス連邦内閣閣議決定

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-83106.html

(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有)

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在ジュネーブ領事事務所

ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)

電話:022 716 9900

Fax :022 716 9901

メール:consulate@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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