2021年4月13日 メールマガジン第709号
4月13日、バイエルン州政府は、新型コロナウイルスにかかる制限措置について、閣議決定を公表しました。概要は以下のとおりです。詳細を定めた州令については、改正後、当館ホームページ「新型コロナウイルス関連情報」に掲載します。
1.接触制限措置及び国外リスク地域からの入域者に対する検疫措置に関する規定は、5月9日まで延長される。現在予定されている連邦の感染症予防法の改正に合わせ、要すれば改正する。
2.以下の措置が追加される。
(1)託児施設に預けられる児童は、少なくとも週2回の陰性結果の提示が必要になる。
(2)屋内での集会は、最大100名までの人数制限は撤廃され、礼拝等の宗教行事については、衛生措置基準に基づいて決定される。集会の開催には事前の申請が必要で、参加の際にはFFP2マスクの着用が義務となる。
(3)各自治体は、過去7日間の10万人あたり新規感染者数(以下「基準値」)が200を上回った際に、特定の施設の従業員に対して、PCR検査・迅速検査・セルフ検査のいずれかで陰性結果を提示できる場合のみ勤務が許可できる旨の制限を課すことができる。
なお、ミュンヘン市では、明日(14日)から、再度、基準値が100を超えた場合の制限措置が適用となるなど、制限措置の内容は、基準値に基づき自治体ごとに異なります。基準値が100から200までの場合は、メールマガジン第708号でお知らせしたとおり、小売店では事前予約(クリック&ミート)のほか、48時間以内に実施されたPCR検査あるいは24時間以内に実施された迅速検査による陰性結果が必要となりますのでご注意ください。各自治体の制限措置については、ホームページ等によりご確認ください。
【参考】
※バイエルン州政府プレスリリース
https://www.bayern.de/bericht-aus-der-kabinettssitzung-vom-13-april-2021/?seite=2453
※メールマガジン第708号「バイエルン州における制限措置の延長等」
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/708.html
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス関連情報)
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_kanrenjouhou.html
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