ドイツにおける防疫措置(各種制限措置の更なる強化)

2020年12月13日 メールマガジン第650号

ドイツにおける新型コロナウイルス感染者数が依然として拡大している現状を踏まえ、12月13日、メルケル首相と各州首相による協議が行われ、現在講じられている各種制限措置では十分とは言えず、更なる感染拡大を防ぎ、感染経路を追跡し得る水準まで低下させる必要があるとして、概要以下のとおり各種制限措置の更なる強化が発表されました。

この強化措置は、さしあたり12月16日(水)〜2021年1月10日(日)までの間有効です。

なお、同発表を踏まえてバイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州の州令が改正され、両州の具体的措置が判明すれば、別途お知らせします。

○各種制限措置:これまでに連邦と州で合意した各種制限措置は、原則として2021年1月10日まで引き続き有効。

接触制限の厳格化:友人・知人、親族との私的な集まりは、自らの世帯及びもう一世帯に属する者による合計で最大5人までに制限(14歳以下の子供はこの制限人数には含まれない)。

○クリスマス期間の接触制限緩和:各連邦州の感染状況に応じ、12月24日〜26日までのクリスマス期間は、自らの世帯に加え親族4人までの私的な集まりは可能(この場合、2世帯を超える、または5人を超える集まりも可能。14歳以下の子供はこの制限人数には含まれない)。

○集会の禁止:大晦日及び元日にはドイツ全土で群がり集まること及び集会が禁止される。さらに、人で賑わう公共の場所での花火は禁止。原則として大晦日前の花火の販売は禁止。

○店舗の営業:小売店(Einzelhandel)は閉鎖(食料品や生活必需品の販売を除く)。

○サービス業の営業:ボディーケア分野におけるサービス業(理髪店、コスメティックサロン、マッサージ、タトゥースタジオ等)は閉鎖。

○学校:原則として閉校または出席義務を免除。保育園も同様に閉鎖。

○雇用主への要請:会社を休みとするか、在宅勤務によって会社を閉鎖しうるか検討。

○飲食店:デリバリーサービス、持ち帰りサービスのみ可能(その場での飲食は禁止)。公共空間におけるアルコールの消費は禁止。

○教会等での礼拝等:教会、シナゴーグ、モスクでの礼拝や集会は、最低1.5メートルの対人距離の確保、着席時も含むマスク着用義務及び合唱の禁止が遵守される場合のみ、許可。

介護施設等及び訪問介護サービス:従業員に対する定期的なコロナ検査など、特別な保護措置が講じられなければならない。

○旅行:ドイツ国内及び国外への必要不可欠でない旅行の自粛。

○経済支援:制限措置によって打撃を受けた企業、自営業者及びフリーランス等に対して引き続き財政的支援を実施。

この連邦と州の決定事項の概要詳細については、以下の在ドイツ日本国大使館ホームページをご確認ください。

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus131220.html

【参考】

○ドイツ連邦政府プレスリリース

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/merkel-beschluss-weihnachten-1827396

○連邦と州の協議にかかる決定事項  https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1827366/69441fb68435a7199b3d3a89bff2c0e6/2020-12-13-beschluss-mpk-data.pdf?download=1

その他当館HPにおいて、新型コロナウイルス関連情報を取りまとめていますので、併せて参考としてください。

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_2020.html 

このメールは、バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州在留の在留届にて届けられたメールアドレス、当館メールマガジン及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動配信されています。

【問い合わせ先】

ミュンヘン日本国総領事館

HP:https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メール:sicherheits@mu.mofa.go.jp

電話:089-4176040

FAX:089-4705710

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