【領事メール】:【新型コロナ関連】日本入国時の陰性証明書に関するお知らせ

● 本年1月から、日本人の日本入国に際してもPCR陰性証明書の提出が求められるようになっていますところ、陰性証明書に記載された採取検体と検査方法の要件が満たされているかについて入国時の検疫で厳格に確認されています。検査を受けられる際には、我が国検疫が定める要件(検査方法及び検査結果を得られるまでにかかる日数、英語での証明書の発給等)に合致していることを必ずご自身で確認願います。

● モスクワ経由で帰国される際には、モスクワのシェレメチェボ空港内に所在する検査機関(Arhimed)ではなく、他の然るべき検査機関をご利用ください。

● 一時帰国・帰国を予定されている方は、厚生労働省HP「水際対策に係る新たな措置について」もご参照いただき、予め必要な準備をお願いいたします。

1 一時帰国・帰国のため日本に入国する日本国籍者に対しても、出国前72時間以内に受検した陰性証明書(英語。ロシア語のみは不可)の提出が求められています。我が国検疫が定める「指定フォーマット(下記URL)」にある、特に採取検体につき「Nasopharyngeal swab」(鼻咽頭ぬぐい液)、あるいは「Saliva」(唾液)と陰性証明書に明記されていることが必須です。

指定フォーマット:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html  

なお、検査証明書が満たすべき条件は次の通りです(厚生労働省HP)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

2 既に本年1月10日付の領事メールによりお知らせしましたとおり、当館が把握しているウラジオストク市・空港内で上記1の要件を満たす検査機関は以下のとおりです。各検査機関では我が国検疫が定める要件に合致した検査及び証明書の発給を行なっていますが、複数の検査方法を実施している場合もありますので、検査を受けられる際には、検査方法及び検査結果を得られるまでにかかる日数、英語での証明書の発給の可否については必ずご自身で確認願います。

ウラジオストク国際空港内(アスクレピイ)

https://vvo.aero/passengers/services/test-na-covid-19/

・アスクレピイ(ガマルニカ通り3 Б、8(423)279−00−00)

https://asklepiy-dv.ru/sdat-analiz-na-koronavirus-vo-vladivostoke/

・サナス(ストレロチナヤ通り2а、パルチザンスキー大通り44、オケアンスキー大通り107、ルースカヤ通り76、8(423)260−60−60)

https://sanas.ru/pcr/

3 モスクワで検査証明書の発給を受けて帰国する予定の方は次の点にご注意ください。

(1)先日、モスクワのシェレメチェボ空港内に所在する検査機関((Arhimed )が発行する陰性証明書を所持して帰国した邦人に対し、羽田空港検疫は「陰性証明書の記載に不備がある」として入国後3日間は検疫所が確保する宿泊施設での待機と、入国後3日目に改めて検査を受けるよう求めました。

(2)以上を踏まえ、モスクワでPCR検査を受検される場合には、今後は Arhimed ではなく、以下の機関が発行する陰性証明書を入手していただくことをお勧めします。

 ア GMSクリニック: https://www.gmsclinic.ru/

 日本政府指定のフォーマットを渡せば、そのフォーマットに直接記入して証明書を作成してくれます。この方法はご本人にとっても内容確認が比較的容易であり、不備が指摘される可能性を抑えることができます。検査を受ける前に指定フォーマットを提示のうえ、要件に合致した検査方法、検体採取部位で検査を受けたい旨、また、当該フォーマットに直接、検査結果を記入して欲しい旨を依頼してください。

 イ CMD:https://www.cmd-online.ru/covid-19-msk/   

 我が国指定のフォーマットに記入してもらうことはできず、独自のフォーマットで証明書が発行されます。また、項目の記載間違いが見られたり、事前に英語の証明書作成を求めていても露語の証明書を渡されたりすることも頻繁にあります。証明書受領の際には、英文で記載されていること、検体名が「Nasopharyngeal swab」、あるいは「Saliva」になっていること、検査日時・氏名・性別・生年月日・旅券番号・国籍の記載に誤りがないことを必ずご自身でご確認ください。また、誤りがあれば、その場で直ちに訂正してもらってください。

 特に、検査方法、検体名(検体採取部位)、検体採取日時がフォーマットの要件に合致していなければ、羽田空港検疫で「陰性証明書の記載に不備がある」とみなされる可能性が高いです。

4 日本政府は検査証明不所持者につき、検疫法に基づき上陸等できないこととし、これにより、不所持者の航空機への搭乗を拒否するよう、航空会社に要請していますのでご注意ください。

なお、一時帰国・帰国を予定されている方は、以下の厚生労働省HP「水際対策に係る新たな措置について」もご参照いただき、予め「質問票ウェブ」より回答し、QRコードを作成するなど、ご準備をお願いいたします。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

このメールは在留届を提出した方と「たびレジ」に登録した方に、配信しています。

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(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth

(停止)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※「在留届」を提出した方で帰国、移転した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

このメールは送信専用メールアドレスから配信されています。このままご返信いただいてもお答えできませんのでご了承ください。

〔お問合わせ先〕

ウラジオストク日本国総領事館

Tel:+7(423)226-7481

E-mail:ryouji@vl.mofa.go.jp

HP : http://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

担当:藤村、鎌田