日本帰国時における陰性証明書の不備
現在、日本帰国時における空港での検疫手続きが厳格化されていますが、陰性証明書の不備が度々報告されています。帰国を予定されている方は、厚生労働省のサイトで最新情報の入手に努めていただくと共に、陰性証明書を取得した際には、記載内容に不備が無いか十分注意してください。ご参考までに、最近あった主な不備の事例は以下のとおりです。
1 検査日時の不記載:到着72時間以内に検査したことを証明できない。
2 検査方法 (Testing method)の不備:厚生労働省で認められていない(陰性証明書のフォーマットにない)方法で実施された、又は検査方法が記載されていない。
3 採取検体 (Sample)の不備:現在、厚生労働省で許可しているのは「Nasopharyngeal Swab(鼻咽頭ぬぐい)」又は「Saliva(唾液)」のみ。
※なお、プラハ空港の検査所では、厚生労働省が現時点で認めている検査方法及び採取検体で行われていると承知していますが、発行された証明書に上記1〜3が記載されていることを念のため必ずご確認ください。その他の検査機関では、日本が求める証明書を発行してもらえるか否かを事前に確認の上、受検願います。
厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html(※URLが変更される場合がありますのでご注意ください。)
プラハ空港検査所ホームページ:https://www.ghcgenetics.cz/covid/informace-letiste-en/(英語)
https://www.ghcgenetics.cz/covid/informace-t1-en/(英語)
(問い合わせ先)
在チェコ日本国大使館
電話:+420 257 533 546(休館日を除く月〜金の08:30〜17:15)
メール:ryoji@ph.mofa.go.jp