有効な検査証明に必要な検体の採取方法

日本入国時に必要な新型コロナウイルスの陰性証明について、現在有効な検体は、鼻咽頭ぬぐい液又は唾液のみであり、咽頭ぬぐい液は認められない場合がありますのでご注意ください。

現在、日本人も含めて全ての日本入国者は、出国前72時間以内に実施したCOVID19に関する検査による「陰性」であることの検査証明が求められています。

本年3月12日付当館領事メールにて、同陰性証明の記載要件緩和が認められ、当地政府が実施する大規模検査での陰性証明が有効となることをご案内させていただきましたが、本日帰国された邦人が、当地大規模検査による陰性証明を入国時に提示した結果、検疫官により有効な陰性証明として認められなかった事案が発生しました。

理由としては、当地大規検査における検体の採取は、「咽頭ぬぐい液(Pharyngeal Swab)」として喉からの採取で行われており、厚生労働省の基準である「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)」は、鼻からの採取のみを認めているためということです。また、大規模検査の陰性証明に不足している旅券番号、国籍、生年月日、性別をご自身で追記することも必要ないということです。

検査官により、陰性証明書が無効と判断された場合は、ルクセンブルクは変異株流行国として指定されておりますので、検疫所が確保する宿泊施設等での3日間の待機、3日目の新型コロナウイルス検査に加えて、更にもう3日間の待機と6日目の検査が追加となり、両検査結果がが陰性となった場合、位置情報の保存等の誓約の上、入国日翌日から起算して14日間までの残りの期間を自宅等で待機することとなります。

当館といたしましては、陰性証明の記載要件緩和のため、当地大規模検査の検査結果を基に厚生労働省へ要請して参りましたが、本件については詳細な情報を確認しておりますので、情報が確定次第領事メールにて改めて連絡させていただきます。

なお、当地において鼻からの採取により陰性証明を得るためには、大規模検査(喉からの採取のみ実施)ではなく、民間のラボ等での検査を行う必要がありますので、ご留意ください。

参考ホームページ

3月12日付け当館領事メール

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=108340

検査証明書の提示(厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

厚生労働省問合せ窓口)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化):

海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

国内から電話の場合:0120-565-653

照会受け付け時間:午前9時から午後9時(土日祝日も可)

(当館問合せ窓口)

ルクセンブルク日本国大使館

TEL: (+352) 46 41 51-1

e-mail:consulate.embjapan@lx.mofa.go.jp

URL:https://www.lu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html