【ポイント】
●3月29日(月)、ACT政府は発表を行い、Greater BrisbaneのCity of Brisbane, City of Ipswich, Logan City, Moreton Bay Region 及び Redlands City(以下「ブリスベン」と記載)を感染多発地域(affected area)に指定し、同地からACTへの入境に際し、規制を設ける旨発表しました。この規制は、少なくとも4月1日18時まで継続されます。
【本文】
1 ACT政府の発表の概要は以下のとおりですが、発表の詳細及び原文は下記リンク先をご確認ください。
2 ACT住民に対する規制
(1)3月15日以降に「ブリスベン」からACTに戻った人は、ただちに自己隔離をし、少なくとも4月1日18時まで継続しなければなりません。併せて、新型コロナウイルス検査を受け、ACT保健局に対してオンラインで申告をしなければなりません。なお、検査結果が陰性であっても、4月1日までの自己隔離が義務付けられておりますが、隔離期間は最大14日間まで延長される可能性があります。
(2)3月11日(木)から14日(日)の間に「ブリスベン」に滞在歴のある人は、新型コロナウイルス検査を受け、陰性結果を受け取るまで自己隔離しなければなりません。
(3)現在「ブリスベン」に滞在中の人は、そのまま滞在し、クイーンズランド州政府保健局の指示に従うことをお勧めします。やむを得ない事情によりACTへ戻ることを希望する人は、渡航に先立ちオンラインで申告をし、到着後は自己隔離し新型コロナウイルス検査を受けなければなりません。
※オンライン申告先は現時点で公表されていませんが、下記リンク先に掲載される予定です。
https://www.covid19.act.gov.au/community/travel/queensland-qld
3 ACT住民以外の人に対する規制
(1)過去14日以内に「ブリスベン」に滞在歴のある人は、ACTへ入境しないでください。やむを得ない事情によりACTへの入境を希望する人は、入境に先立ちオンラインで免除許可を受ける必要があります。
(2)3月15日以降に「ブリスベン」からACTに入境した人は、ただちに自己隔離をし、少なくとも4月1日18時まで継続しなければなりません。併せて、新型コロナウイルス検査を受け、ACT保健局に対してオンラインで申告をしなければなりません。なお、検査結果が陰性であっても、4月1日までの自己隔離が義務付けられておりますが、隔離期間は最大14日間まで延長される可能性があります。
(3)3月11日(木)から14日(日)の間に「ブリスベン」に滞在歴のある人は、新型コロナウイルス検査を受け、陰性結果を受け取るまで自己隔離しなければなりません。
※オンライン申告先は現時点で公表されていませんが、下記リンク先に掲載される予定です。
https://www.covid19.act.gov.au/community/travel/queensland-qld
4 ブリスベンにおけるロックダウンについては、下記リンク先の在ブリスベン日本総領事館からの領事メールをご参照ください。
https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/downloads/cvirus29032021.pdf
5 ACT政府は、下記リンク先に、新型コルナウイルスに関する最新の情報を掲載しています。上記1のリンク先が変更になる場合もあるようですので、最新情報は下記から確認するよう心がけてください。
https://www.covid19.act.gov.au/
(メール発信者)
在オーストラリア日本国大使館領事部
電話:02-6273-3244(代表)
FAX:02-6273-1848
メール:consular@cb.mofa.go.jp
大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※豪州政府の政策等に関しましては,下記のサイトを参考にしてください。
豪州政府コロナウイルス専用サイト:https://www.australia.gov.au/
ACT政府コロナウイルス関連サイト:https://www.covid19.act.gov.au/
豪内務省コロナウイルス関連サイト:https://covid19.homeaffairs.gov.au/
豪内務省コロナウイルス関連サイト(日本語):https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/ja
豪保健省コロナウイルス関連サイト:https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert
※当館はACT(首都特別地域)を管轄しておりますが,それぞれの州政府の政策等に関するお問い合わせに関しましては,各総領事館にお問い合わせください。
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在メルボルン総領事館(VIC州,SA州,TAS州管轄)https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在パース総領事館(WA州管轄)
https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※たびレジに簡易登録をされた方でメールの配信を停止・変更したい方は,以下のURLから手続きをお願いいたします。