3月4日、ルクセンブルク政府より、ルクセンブルクへの空路入国に際して課されている制限措置延長の発表がありました。概要は以下のとおりです。
1 新型コロナウイルスに関する国際的な状況に鑑み、外務省及び保健省は、当国への航空機での旅行に際して課される制限措置を、2021年3月31日(同日含む)まで延長する。
2 国籍を問わず、6歳以上の方が当国に空路で渡航する場合は、フライト72時間前までのPCR法、TMA法、LAMP法による検査又は医療分析研究所などの認可を受けた機関が実施したウイルス抗原検査(簡易検査)の陰性結果(紙または電子文書)を、航空機への搭乗の際に提示しなければならない。陰性結果の証明書は必要に応じて、当国公用語(フランス語、ドイツ語及びルクセンブルク語)又は英語での翻訳を添付して提出しなければならない。なお、今後は、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語の証明書も認められる。
3 さらに、第三国(EUやシェンゲン圏以外の国)から空路で渡航した場合は、 ルクセンブルク空港に到着した時点で、ウイルス抗原検査(簡易検査)を受ける必要がある。検査を拒否した場合は14日間隔離されるが、これは検査結果が陰性とわかり次第解除される。
4 第三国から当国への入国を希望する全ての人に適用される上記の検査義務は、EUへの必要不可欠ではない渡航に関して実施されていた一時的な制限に加えるものである。なお、2021年3月31日(同日含む)までは、第三国の国籍を持つ者については、一部の免除対象者を除き第三国から当国へと入国することはできない。詳細は、https://covid19.public.lu/fr/voyageurs/visiter-luxembourg.htmlを参照されたい。
ルクセンブルク在留邦人の皆さま及びご旅行中の皆さまにおかれましては、今後も政府発表や報道、下記サイト等を通じて最新情報の収集に努めてください。
http://sante.public.lu/fr/prevention/coronavirus-00/index.html
■在ルクセンブルク日本国大使館新型コロナウイルス関連情報サイト
https://www.lu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00017.html
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