ルクセンブルク入国規制における新型コロナウイルス検査陰性証明の導入

1月25日、ルクセンブルク政府は、飛行機での当国への入国に際して課される規制の導入等について発表しました。概要は以下のとおりです。

1 陰性証明

 近隣諸国との協議を踏まえ、1月29日から2月28日まで、飛行機での当国への入国者について、フライト前72時間以内のPCR検査又は簡易抗原検査のいずれかによる陰性の結果を得て、搭乗時に提示しなければならないこととした。これは、国籍にかかわらず、ルクセンブルク国外における滞在時間が72時間を超える6歳以上の人全ての義務となり、EU及びシェンゲン加盟国から当国への入国についても対象となる。検査結果は紙もしくはデータ形式で、当国公用語(仏語、独語、ルクセンブルク語)もしくは英語の翻訳が添えられている必要がある。また、国外滞在が72時間未満の人は、証拠として証明書を提出する必要がある。

2 入国時の検査

 上記に加えて、EU及びシェンゲン域外の国から来訪する旅行者は、到着時にフィンデル空港で簡易検査を受ける必要がある。この対象には、現在、必要不可欠ではない渡航も含め当国への入国が許可されている第三国リスト掲載国(オーストラリア、韓国、日本、ニュージーランドルワンダシンガポール及びタイ)に住居をもつ者も該当する。検査を受けることを拒否する場合は、ルクセンブルクでの規定に従い、陰性の検査結果を得るまで最大2週間の隔離を受ける必要がある。

 感染率に基づいてEUによって定義されるゾーニングにおいて「ダークレッド」カテゴリーに該当するEU加盟国に対しても、入国の条件として追加の簡易検査が課される場合がある。これについてはECDCと協議の上でEUレベルにおいて決定される予定であり、その決定を待っている。(ECDCホームページ参照(英語):https://www.ecdc.europa.eu/en

3 規制の例外

 越境労働者は本規制の対象とはならない。自動車や鉄道による陸路での入国についても議論は行われたが、これについては実際のコントロール実施が困難であり、近隣国とも協議を行った結果今回規制の対象外とした。

 更に、入国に関する新たな規制の例外となるのは、

(1)輸送セクターの職員

(2)空路トランジットをする旅客

(3)ルクセンブルクから他のEUもしくはシェンゲン加盟国へ渡航し、72時間以内に空路で往復を行った場合

(4)外交官、国際機関職員及び国際機関により招聘された者、兵士、開発援助、人道支援、市民保護分野の職員(ただし、ルクセンブルク滞在時間が72時間未満)

(5)渡航前3か月以内のうちに新型コロナウイルス感染歴があり、該当する国において適応される隔離期間を終え、症状がすべて消えている場合。この場合には、これらの事実の医師による証明書を提示することで、新たなPCR検査もしくは簡易検査が不要となる。

である。

4 入国拒否規制の継続

 これらの措置は、現在適用中の第三国からの入国に関する一時的制限措置を補足するものである。引き続き、特定の例外カテゴリーを除き、第三国からのルクセンブルクへの入国は3月31日(同日含む)まで認められない。

 (ルクセンブルク政府ホームページ参照(英語):https://covid19.public.lu/en/travellers/visiting-luxembourg.html

5 ワクチン戦略

 現在進行中のワクチン接種戦略の第一フェーズは、医療従事者とケアホームの居住者へのワクチン接種に関するものである。ワクチン戦略の第2フェーズは、健康状態からみて脆弱な人々や75歳以上の高齢者を対象に段階的に行っていく。これは国家倫理委員会の意見に基づくものである。そして、対象となるこれらの人々は、予防接種を受けるための招待状を郵便で今後受け取ることとなる。ワクチンの配達とその量がより確実なものとなったら、第3フェーズが開始される。

 当国のワクチン接種戦略の考え方は、最初のフェーズで脆弱な人々の周りに「防疫線」を張ることである。すなわち、病院やケアホーム等の最前線で働く人々であり、彼らは感染リスクが高い人々と接触している。同様に、高齢者向け住宅の居住者についても、しばしば感染リスクに対して脆弱であるため、病気による合併症を起こすリスクが高くなる。

 第2フェーズでは年齢を基準とする高齢者を対象とするのと平行して、倫理委員会の意見として、年齢層に関係なく、その人が高い脆弱性を持っているかどうかが決定的な基準となる。保健省は、これらの非常に脆弱な人々を定義するためのガイドラインを策定するため、感染症高等評議会の意見を求めている。これらの脆弱な人々を分類するための条件・基準については追って医師に通知され、医師との相談を経て、脆弱性の高い人々はその証明書を受け取ることとなる。

 一方で、脆弱性の基準についてのガイドラインが完成するまでにさらに1週間は必要となることから、ワクチン接種戦略の第2フェーズの対象となるかどうかを確認するために医師に相談に行くのは時期尚早であり、医師が必要なガイドラインを受け取るまで待っていただきたい。

 在留邦人の皆さま及びご旅行中の皆さまにおかれましては、今後も政府発表や報道、下記サイト等を通じて最新情報の収集に努めてください。

ルクセンブルク保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)

http://sante.public.lu/fr/prevention/coronavirus-00/index.html

■在ルクセンブルク日本国大使館新型コロナウイルス関連情報サイト

https://www.lu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00017.html

(ご連絡先)

ルクセンブルク日本国大使館

TEL: (+352) 46 41 51-1

e-mail:consulate.embjapan@lx.mofa.go.jp

URL:https://www.lu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html