パナマにおける制限措置の緩和等

19日、保健省は今後の制限措置の緩和等について発表しました。

19日、保健省は記者会見にて、最近の新型コロナウィルス感染状況を踏まえ、今後の制限措置の緩和等のスケジュールを発表しました。その概要は以下のとおりです。

1 2月22日(月)からの措置(パナマ県、西パナマ県)

(1) ジムの営業再開(収容可能人数の50%まで)

(2) マッサージ、エステ、スパの営業再開(予約制)

(3) マリーナ、フィッシング施設の営業再開

2 3月6日(土)からの措置

(1)3月6日(土)午前4時00分より、週末の完全外出禁止措置を解除

(2)映画館の営業再開(収容可能人数の50%まで)

(3)ビーチ、河岸、温泉の滞在時間を午前6時から午後5時までとする。

※ 午後10時から翌午前4時までの夜間外出禁止は維持される。

※ 発表された活動の再開等は公衆衛生指標の動向や保健省により確立された保健衛生ガイドラインにより変更される可能性がある。

以上