パナマにおける制限措置の緩和

26日、保健省は制限措置の緩和等を発表しました。

26日、保健省は記者会見にて、最近の新型コロナウィルス感染状況を踏まえ、制限措置の緩和等を発表しました。その概要は以下のとおりです。

1 各県への措置

(1)パナマ県及び西パナマ県における措置

ア 2月1日(月)より、小売店の対面営業及び美容院・理髪店等の営業再開(当初の発表通り)。

イ 銀行については、2月5日以降、金曜のみ性別による制限を撤廃し、性別を問わず銀行へのアクセスが可能。

ウ 週末の完全外出禁止(金曜夜午後9時から月曜朝4時)を継続する。

※ 平日の夜9時から朝4時までの夜間外出禁止も継続。

(2)エレラ県における措置

ア 2月1日(月)より、平日の完全外出禁止令を廃止するとともに、平日の屋外での運動(身体接触は禁止)やビーチ、川辺への訪問を許可する。(但し、平日の夜9時から朝4時までは、夜間外出禁止を継続する。)

イ 週末の夜間外出禁止(金曜夜午後9時から月曜朝4時)を継続する。コクレ、ロス・サントス及びベラグアス県についても同様の措置を継続。

ウ 平日の買い物可能日を性別毎に指定(月・水・金が女性、火・木は男性)

エ 小売店閉店時間は19:30とする。

オ 60歳以上の大人及び障害者の買い物についても、性別毎の指定とするが、介助員の付き添いを認める。

カ 銀行については、2月5日以降、金曜のみ性別による制限を撤廃し、性別を問わず銀行へのアクセスが可能。

以上