ミネソタ州における新型コロナウィルス対策:制限措置に関する行政命令

2月12日、ウォルツ州知事は、バー、レストラン、屋内イベントなどへの制限を一部緩和する措置を2月13日(土)から導入する行政命令に署名しました。詳細は本文と関連リンクを参照ください。この命令に故意に従わない個人には、1,000ドル以下の罰金または90日以下の収監となる可能性があるなど、罰則も規定されていますので、くれぐれもご注意ください。

ウォルツ州知事は、12日、州内の新型コロナウィルス(COVID-19)感染症の感染状況を勘案し、レストラン、バー、ジム等への上限人数や営業時間に関する制限措置を一部緩和する行政命令に署名しました。制限措置の内容等は下記のとおりです。なお、地方自治体ごとに独自の制限等を定めることを妨げていませんので、各自治体で一層厳しい制限等が設定されることもあります。

1 発効日時:2021年2月13日(土)正午から

2 期間:執行令20-01で宣言された緊急事態が終了するか、関係当局によって取り消されるまで

3 今次行政命令で緩和された制限措置の内容:

(1)レストラン/バー

・屋内外営業は、定員の50%かつ250人を上限として可能。

・1グループにつき最大6人までとし、他のグループと6フィートの間隔を確保しなければならない。

・バーは1グループ2人で利用可能。

・午後11時から午前4時までの間は営業をしてはならない。

・利用者は全員着席しなければならない。

(2)ジム、パーソナル・フィットネス、ヨガ・スタジオ、武道など

・定員の25%又は250人の少ない方を上限とし営業可能。

・利用者同士、マシン同士の間には6フィートの距離を保たなければならない。

・グループクラスは利用者同士の距離が取れる前提で最大25人まで可能。

・常にマスクの着用が必要。

(3)屋内イベント、娯楽等

・定員の25%又は250人の少ない方を上限とし営業可能。

・マスクを着用すること。

・午後11時以降は飲食物の提供はできない。

(4)屋外イベント、娯楽等(屋外での映画上映、コンサートや遊園地等)

・定員の25%又は250人の少ない方を上限とし営業可能。

・社会的距離を確保すること。

・マスクの着用を強く推奨されるが、要求はされない。

・午後11時以降は飲食物の提供はできない。

(5)組織化されたスポーツ(大人及び未成年)

・練習や試合は、会場の定員制限に応じて、限られた観客で可能。

・屋内外を問わず試合は、定員の25%又は250人の少ない方を上限とし観覧可能。

・地域間トーナメントや州外との試合は推奨されない。

・練習や試合でもマスクを着用すること。

・COVID-19 Sports Practice and Games Guidance for Youth and Adults (state.mn.us)を参照すること。

(6)屋外レクリエーション及び屋外施設(アイスフィッシングやスケート、スキー等)

・下記NDR(自然資源局)のガイダンスに沿って操業すること。

COVID-19 Response | Minnesota DNR (state.mn.us) 

・屋外では3世帯最大15人までの集まりが可能。

・複数のガイドやインストラクターによる指導が可能。

(7)礼拝所、宗教サービス、葬儀など

・バーチャルでのサービスのみが強く奨励される。

・礼拝所は定員50%の参加者とすること。

・6フィートの社会的距離を確保すること。

・儀式やサービスを行うために必要な場合を除き、飲食をしないこと

(8)祝賀会や個人的なパーティーのための宴会場

・結婚式などの貸切パーティーは、制限を設けて再開可能。

・飲食物を提供する場合は、定員の25%かつ50人を上限とする。

・飲食物を提供しない場合は、下記屋内イベント会場のガイドラインに従うこと。

Entertainment and Meeting Venues / StaySafeMN

(9)プール及び遊泳パーク

・定員の25%かつ250人を上限として営業可能。

・6フィートの社会的距離を確保すること。

・下記のガイダンスに従うこと。

COVID-19 Preparedness Plan Guidance: Requirements for Public Pools (state.mn.us)

4 前回から変更されていない制限措置の内容:

(1)集会等

・屋内では2世帯最大10人まで、屋外では3世帯最大15人までの集まりが可能。

・マスクの着用を強く推奨し、社会的距離を確保しなければならない。

(2)重要なビジネス(Critical Businesses)

・通常操業(ただし、可能な場合は在宅勤務をしなければならないほか、COVID-19対策プランを持たなくてはならない)。

(3)その他のビジネス(Non-Critical Business/non-customer facing)

・通常操業(ただし、可能な場合は在宅勤務をしなければならないほか、COVID-19対策プランを持たなくてはならない)。

(4)小売業

・通常操業(ただし、COVID-19対策プランを持たなくてはならない。)

(5)パーソナル・サービス(サロン、タトゥー、散髪など)

・6フィートの社会的距離を確保すること。

・収容人数は定員の50%を上限とすること。

・予約が必要。

パーソナル・サービスに関するガイダンスの詳細は下記リンクを参照ください。

Personal Care and Salon Businesses / StaySafeMN

(6)学校建物

・全ての公立及び私立の学校については下記リンクのセーフ・ラーニング・プランに従うこと。

Safe Learning Plan / COVID-19 Updates and Information - State of Minnesota (mn.gov)

(7)託児

・下記CDC(米国疾病予防管理センター)のガイドラインに従って通常操業。

School Settings | COVID-19 | CDC

(8)青少年プログラム

・託児を目的とした青少年プログラムの実施は可能であるが、スポーツの指導や試合は不可。

・下記のMDH(ミネソタ州公衆衛生局)及びCDCのガイダンスに従うこと。

MDHガイダンス

COVID-19 Prevention Guidance for Youth and Student Programs (state.mn.us)

CDCガイダンス

School Settings | COVID-19 | CDC

(9)キャンプ場、貸し出しボート

・下記NDR(自然資源局)のガイダンスに沿って操業可能。

https://www.dnr.state.mn.us/covid-19.html

・屋外では3世帯最大15人までの集まりが可能。

5 主な罰則規定:

(1)この命令に故意に従わない個人に対しては1,000ドル以下の罰金または90日以下の収監。

(2)この命令に故意に従わない事業者に対しては3,000ドル以下の罰金はたは一年以下の収監。

〇今回の行政命令 21―01 及び制限措置の内容については下記のリンクを参照下さい。

EO 21-07 Final_tcm1055-468258.pdf (mn.gov)

Minnesota's Stay Safe Plan / COVID-19 Updates and Information - State of Minnesota (mn.gov)

〇本行政命令に関する知事プレスリリース

https://mn.gov/governor/covid-19/news/#/detail/appId/1/id/468257

○COVID-19対策プランの概要に関しては下記のリンクを参照下さい。

Businesses and Employers: COVID-19 - Minnesota Dept. of Health (state.mn.us)

〇1月8日付領事メール(ミネソタ州における新型コロナウィルス対策:制限措置に関する行政命令)は下記のリンクを参照下さい。

https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/files/100135406.pdf

邦人の皆様におかれましては、良き市民として、同行政命令を遵守し、引き続き外出時におけるマスク等の着用、社会的距離の確保に努め、関連情報の収集に努めて下さい。

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