〈ポイント〉
1月27日、クリチバ市は新型コロナウイルス感染症に関する警報レベルをレベル2(オレンジ)からレベル1(黄色)に緩和し、同変更に伴う制限措置内容について発表しました。
〈本文〉
●1月27日、クリチバ市は新型コロナウイルス感染症に関する警報レベルをレベル2(オレンジ)からレベル1(黄色)に緩和する旨発表しました(2月10日まで有効)。
●同政令による制限措置の主な点は以下のとおりです。
1 営業不可・閉鎖されるもの
・ライブハウスなどのエンターテイメント関連施設。
・見本市や大規模な会議・学会を実施するための施設。
・バー、ナイトクラブなどの夜間娯楽施設
2 不要不急の夜間外出を制限する(23時〜翌5時)。
3 夜間(23時〜翌5時まで)の公共スペース、商業施設、コンビニエンスストア、コンドミニオ内の共有スペースなどにおけるアルコール飲料の消費及び販売の禁止。
4 営業可能時間・曜日が制限されているもの
・一般商店:9時〜22時まで営業可。
・スポーツジム、美容院など:22時まで営業可。
・ショッピングセンター:8時〜22時まで営業可。
・キッズパーク、テーマパーク:8時〜22時まで営業可。
・スーパーマーケットなど:6時〜22時まで営業可。
・レストラン・軽食堂:6時〜22時まで営業可。
・劇場、サーカス、映画館、博物館など:6時〜22時まで営業可。収容可能人数の50%上限有り。
・屋外市場(フェイラ):6時〜22時まで実施可。
・レセプションなどのイベントを実施するための施設:6時〜22時まで営業可。イベントを実施する場合は参加人数50人が上限。
5 公園におけるスポーツ活動については、屋外にてマスク着用の上、対人距離を十分にとることを条件に実施可とする。
6 公有地及び私有地(コンドミニオ内なども含む)に所在する運動場での飲食物の消費及び販売禁止。
7 定員50%までであれば実施可能な活動
・ホテルなどの宿泊業。
●上述規制措置に関する詳細情報については、以下のクリチバ市のウェブサイトからご確認ください。
https://coronavirus.curitiba.pr.gov.br/
※当該政令についての詳細
https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/com-cautela-curitiba-retoma-algumas-atividades/57767
(問い合わせ先)
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−e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp
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