バレンシア州における規制措置の修正(1月25日から)

バレンシア州政府は、バレンシア州内の新型コロナウイルス感染状況に鑑み、現在同州内に施行されている規制措置の一部を修正・延長しました。

●今回の施行により修正された規制措置の主な概要は以下のとおりです。

・公共の場所は、屋内外を問わず会合や集会は2人まで、自宅又は私有の場所は、屋内外を問わず同居人の集まりのみ。

・現在、施行されているバレンシア州への出入り制限に加え、金曜日午後3時から月曜日午前6時までの間及び祝前日の午後3時から祝日午後3時までの間、人口5万人以上の市(municipio)間の移動を制限。

●現在、バレンシア州に施行されているその他の規制措置の概要は、以下4の領事メールをご確認下さい。

●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

1 修正された規制措置の施行日及び施行地域

(1)施行期間

1月25日(月)から2月15日(月)午後11時59分 

※感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は変更される可能性があります。

(2)施行地域

バレンシア州全域

2 修正された規制措置の概要

(1)会合・集会に関する規制措置

ア 公共の場所は、屋内外を問わず会合や集会は2人までに制限する(同居人を除く)。

イ 自宅又は私有の場所は、屋内外を問わず同居人の集まりのみとする。

ウ 以下の場合は例外とする。

a)子供や高齢者等で、付き添い又は介助等が必要な活動

b)子供が同居していない両親の自宅を訪問する場合

c)近親者の未成年者の訪問

d)婚姻関係にある者又は別々に居住しているパートナーの集まり

e)独居者が他の同居人の集まりに参加する場合(ただし、参加できる独居者は1名のみで、独居者が参加する集まりは常に同じでなければならない)

エ 前記ア及びイの規制措置に、業務のための活動、公共交通機関教育機関は含まれない。

(2)移動制限措置

ア 現在、制限しているバレンシア州への出入りを、2月15日午後11時59分まで延長する。

イ 加えて、金曜日午後3時から月曜日午前6時までの間及び祝前日の午後3時から祝日午後3時までの間、附則記載の人口5万人以上の市(municipio)間の移動を制限する。

※注1:附則記載の市(municipio)は、Alicante、Alcoy、Benidorm、Castello de la Plana、Elda-Petrer、Elche、Gandia、Orihuela、Paterna、Sagunto、Torrent、Torrevieja、San Vicente del Raspeig、Valencia、Vila-real

※注2:移動制限が課せられている場合に、例外的に認められる移動条件は、下記4の領事メールをご確認下さい。

3 官報掲載

今回の施行に関する官報は、以下のリンクからご確認いただけます。

http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/25/pdf/2021_670.pdf

4 バレンシア州に施行されているその他の規制措置

現在、バレンシア州に施行されているその他の規制措置の概要は、以下の領事メールをご確認下さい。

・「バレンシア州における規制措置の修正(1月7日から)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=104703

※注:上記領事メールの「1」、「5」、「6」の規制措置が現在も有効の措置となり、「2」、「4」が今回修正された規制措置となります。なお、「5 宗教施設に関する規制措置」については、1月15日で効力が切れていることになっており、その延長等について官報に明記はありませんが、バレンシア政府HP上では有効になっておりますので、同規制措置についても引き続き「有効」と思料されます。

・「バレンシア州における追加措置の施行(1月21日から)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=105655

5 お願い

措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を遵守して下さい。本措置に違反した場合、処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注意願います。

引き続き、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

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【問い合わせ先】

バルセロナ日本国総領事館

住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona

電話番号:+(34)93-280-3433

FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204-5439(領事班直通)

ホームページ:

http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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