ノルウェー政府のオスロ等周辺の15自治体に対する感染拡大対策措置の厳格化(1月24日現在)

●24日21時、ノルウェー保健介護省は、新型コロナウイルス英国型変異種の感染拡大を止めるために23日にオスロ等10の自治体(オスロの東に隣接)に適用した措置等を一部修正しつつ、新たにオスロ等周辺の15自治体にも措置等を適用する旨のプレスリリースを発出しました。その概要は以下のとおりです。

1(前日の)10自治体に接する15自治体(アスケル、アウシュコーグ・ホーランド、バールム、ドランメン、ホルテン、リーエル、リレストローム、ルンネル、ローレンスーコーグ、マルケル、ニッテダール、ラッケスタ、ラーリンゲン、ローデ及びシプトゥヴェット)に対して、厳格な規制措置を導入する。右措置は、1月25日午前零時から1月31日まで適用される。

2 新たに15自治体に適用される規制措置は、概ね23日に10の自治体に適用された規制措置と同様であるが、若干緩和されている。10の自治体と異なる点は以下のとおり。

(1)保育園・学校(小学校・中学校)

ア 保育園・小学校・中学校は「黄」レベル措置を維持する。

イ 高校は、「赤」レベル措置に引き上げる。

(2)措置

ア レストラン、図書館、宗教関連施設及びショッピングセンターに入っている全ての店は営業することができる。20歳以下の子供及び若者を対象とした組織化された余暇活動が行われる公共の場所及びイベントは利用できるが、右以外の者に対する余暇活動の場とすべきではない。

イ プール、水上公園、スパ施設、ホテルのプール等は閉鎖するが、20歳以下を対象とする学校での水泳及び小学生以下を対象とした水泳コースや水泳トレーニング、プロ選手を対象とした水泳は継続する。個人を対象とする又は管理者がおり小グループで行われるリハビリテーションやトレーニングも許可される。予約することができる他の個別の治療や、風呂が治療の一部である個別の治療も同様である。

ウ 20歳以下の子供及び若者を対象としたスポーツ及び余暇活動は認められるが、大人を対象としたスポーツ活動又は組織化された運動、トレーニング、合唱隊・音楽隊・劇場でのリハーサルのような大人を対象とした余暇活動を組織することは許可されない。

エ 全国的措置に沿ったイベントは許可される。

(3)推奨

全国的推奨に沿って、すべての人は社会的接触を制限すべきである。屋外で他人に合うことは推奨されるが、同居している者に加えて5人以上の訪問を受けることは推奨されない。保育園・小学校の子供は、自身のクラスメートの訪問を受けることができる。

3 23日に10の自治体に出された推奨のうち、新たに15の自治体にも適用される推奨

・不要不急の国内・国外旅行(移動)を避けるべきである。出勤は必要な移動と見なさなければならない。しかしながら、可能な者に対しては、在宅勤務を行うことが要請される。

・都市及び県は、公共交通機関における措置を厳格化すべきである。これは例えば、交通機関利用は、乗車率50%までとするというものである。

・例えば美容院等の一対一のビジネスは、1mの距離が保つことができない状況でのマスクの使用又は顔と顔の距離が近くなる施術を減らす又は一時的に行わないといったような措置の厳格化をすべきである。

自治体及び右自治体に住む市民は自宅待機期間の7日目から10日目に検査を受けることを検討するよう推奨される。変異種への感染が疑われる場合、その者と濃厚接触にある生計を共にする者は、自宅待機をすることを検討すべきである。

4 23日に10の自治体に出された措置のうち、新たに15の自治体にも適用されるもの

・総合大学、単科大学、職業専門学校は、全てデジタル授業を行うこととする。全ての授業及び予定されているイベントは延期又はデジタルで行うこととする。

・総合大学、単科大学、職業専門学校のキャンパスは、全ての学生に対して、閉鎖する。

・可能な全ての人へのテレワークの義務づけ。雇用主は実行可能な限り被雇用者のテレワークを確保するよう務めなければならない。

・アルコール提供の禁止。

・生計を共にしている者以外との距離が1m保てない場合(公共交通機関、タクシー、上記許可された場所・施設を訪問する場合も含む)のマスク着用の義務化(12歳以下の子供を除く)

5 23日に10の自治体で閉鎖されたのと同様に新たに15の自治体でも閉鎖する事業

・ジム

・遊園地、ビンゴ場、ゲームセンター、ボウリング場等遊戯・娯楽施設

・美術館

・映画館、劇場、コンサート会場その他文化娯楽施設

・屋内で集会する文化・娯楽・余暇活動のための公共施設・事業。ただし,20歳以下の子供及び若者を対象とした活動は新たな15の自治体では認められる。

6 23日に10の自治体に出された措置のうち、25日より修正されて全て(10+15)の自治体に適用される措置

食料品店、薬局、ガソリンスタンドに加え、下記の事業を許可される。

・ペットフードその他ペットに必要な用品販売店

・農産品、畜産用品販売所

・手芸用品工房、販売所

・手術用器具店

・眼鏡店

・酒専売公社

食料品店にはキオスク、健康食品店その他主に食料品を扱う店舗を含む。

7 その他

・ホテルのレストランは宿泊客に食事を提供できる。

・デジタルでのイベントは準備に必要なスタッフを除いて最大5名まで同席できる。

・自分の住む自治体外の別荘訪問は必要不可欠な旅行とはみなされない。

※詳しくは、以下の1月24日付ノルウェー保健介護省プレスリリースをご参照ください。

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-strenge-tiltak-i-ytterligere-femten-kommuner-pa-ostlandet/id2829806/

【問い合わせ先】

ノルウェー日本国大使館 領事班

電 話: (+47)2201-2900

メール: ryouji@os.mofa.go.jp

※邦人の方が新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合には、当館までご一報願います。

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信停止をご希望の方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

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