【重要】水際対策強化に係る新たな措置(帰国者を含む日本入国時の検査証明と誓約書の提出)

● 13日、日本において、新たな水際対策措置が発表されました。14日以降に日本に入国する全ての者は誓約書の提出が必要となり、誓約に違反した場合は、氏名が公表され得ます。

● 日本に入国する際は、出国前72時間以内の陰性証明書の提出が必要です。ルワンダから帰国する場合は出国日の2日以内の検査受検及び大使館で発行する証明が必要となりますので渡航日程が決まり次第大使館にご相談ください。(下記詳細及び連絡先参照)

● 検疫手続きとして、日本に入国・帰国する際に提出する「質問票」が電子化されています。日本到着前に「質問票Web」に必要な情報を入力し、発行されたQRコードを印刷あるいはスマートフォン等に画面を保存するなどして到着時に検疫官に提示してください。

● 現在、日本入国に際して多くの留意点があることから、在留邦人の皆様にあっては、当地を離れる際は、これまで同様当館に事前連絡をいただき、必要な助言を求めるように心掛けてください。

1 新たな水際対策措置(13日発表)

(1)14日午前0時(日本時間)以降に入国する全ての者に対して、当分の間、入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約を求めるとともに、誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象にされ得ます。 

※ 日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ます。

(2)誓約書を提出しない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することを要請されます。

(3)詳細は以下の厚生労働省サイトをご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html#h2_free1

※ 誓約書https://www.mhlw.go.jp/content/000719420.pdf

2 陰性証明書の提出

日本に入国する際は、出国前72時間以内の陰性証明書の提出が必要ですが、ルワンダで発行される書式には検体採取時間の記載がないため、渡航日2日以内に検査を受けていただきますようお願いします。また、ルワンダで発行される陰性証明単体では、日本政府が帰国者に対して求める証明事項を一部充たしていないため、不足分を補う任意証明書を大使館で交付致しますので、渡航日程が決定次第、PCR検査の前に大使館(領事班又は医務班)までご相談ください。

 https://www.rdc.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00130.html

● 在ルワンダ日本国大使館メールアドレス rw.emb-japan@kq.mofa.go.jp

お急ぎの場合は、領事担当携帯電話(+250-(0)78-838-5404)までご連絡ください。

3 空港検疫で用いる質問票の電子化(日本入国時)

検疫手続きとして、日本に入国・帰国する際に提出する「質問票」が電子化されています。日本到着前に「質問票Web」に必要な情報を入力し、発行されたQRコードを印刷あるいはスマートフォン等に画面を保存するなどして到着時に検疫官に提示してください。

※ 質問票Web https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp

4 現在、日本入国に際して多くの留意点があることから、在留邦人の皆様にあっては、当地を離れる際は、これまで同様当館に事前連絡をいただき、必要な助言を求めるように心掛けてください。

ルワンダ日本国大使館  

電話 +250-25-250-0884 メールアドレス rw.emb-japan@kq.mofa.go.jp

領事班(鈴木・笹尾・木全)+250-(0)78-838-5404

医務班(角田)

出発前には海外安全ホームページをチェック!

https://www.anzen.mofa.go.jp/

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