新型コロナウイルス関連情報(国家緊急事態令の一部変更)

ペルー政府は、1月14日(木)付の官報にて、国家緊急事態令の一部変更を公表しました。適用期間は1月15日(金)〜31日(日)です。

概要は以下のとおりです。地域ごとに感染警戒レベルを設定して夜間外出禁止時間帯を定めるとともに、日曜日の外出及び施設の利用制限を行うこととなりました。

詳細については、官報をご確認下さい(スペイン語のみ)

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-disposiciones-establecidas-en-e-decreto-supremo-n-002-2021-pcm-1919609-2/

1.地域ごとの感染警戒レベルの設定

感染警戒レベルと地域は以下のとおりです。

(1)感染警戒レベルが非常に高い地域

アンカシュ州、イカ州、フニン州、ランバイェケ州、リマ州のバランカ郡、カハタンボ郡、カンタ郡、カニエテ郡、ワラル郡、ワロチリ郡、ワウラ郡、オヨン郡及びヤウヨス郡、ピウラ州、タクナ州

(2)感染警戒レベルが高い地域

アレキパ州、アプリマック州、カハマルカ州、カヤオ市、リマ市、クスコ州、ワヌコ州、ラ・リベルタ州、マドレ・デ・ディオス州、モケグア州、パスコ州、プーノ州、トゥンベス州

(3)感染警戒レベルが中程度の地域

アマソナス州、アヤクチョ州、ワンカベリカ州、ロレト州、サン・マルティン州、ウカヤリ州

2.夜間外出禁止時間帯

各地域の夜間外出禁止時間帯は以下のとおりです。

(1)感染警戒レベルが非常に高い地域

午後7時から翌日午前4時まで

(2)感染警戒レベルが高い地域

午後9時から翌日午前4時まで

(3)感染警戒レベルが中程度の地域

午後11時から翌日午前4時まで

3.日曜日の外出制限

各地域の1月31日までの間の日曜日の移動制限は以下のとおりです。

(1)感染警戒レベルが非常に高い地域

私用車の使用禁止に加え、外出禁止

(2)感染警戒レベルが高い地域

私用車の使用禁止

(3)感染警戒レベルが中程度の地域

日曜日の外出制限なし(平日と同様)

4.海岸の利用制限期間の延長

1月31日までの間、イカ州、アレキパ州、モケグア州、タクナ州、トゥンベス州、ピウラ州、ランバイェケ州、ラ・リベルタ州、リマ州、リマ市及びアンカシュ州のワルメイ郡、カスマ郡、サンタ郡及びカヤオ市の海岸の使用は禁止されます。但し、大統領令第184−2020PCM号で規定したマリンスポーツ(サーフィン、セーリング、パドリング等の、海のみを利用しソーシャルディスタンスを確保して実施されるもの)については対象外です。

5.施設の利用制限

1月31日までの間、各施設の収容人数の割合は以下のとおりです。

(1)感染警戒レベルが非常に高い地域

屋内にあるカジノ、スロットマシン、スポーツジム、映画館、劇場は最大時の20%

屋外の劇場は最大時の40%

ショッピングセンター、ギャラリー、デパート、雑貨店は最大時の30%

屋内のレストランは最大時の40%

屋外のレストランは最大時の50%

教会等の礼拝施設は最大時の10%

(2)感染警戒レベルが高い地域

屋内にあるカジノ、スロットマシン、スポーツジム、映画館、劇場は最大時の30%

屋外の劇場は最大時の50%

ショッピングセンター、ギャラリー、デパート、雑貨店は最大時の40%

屋内のレストランは最大時の50%

屋外のレストランは最大時の60%

教会等の礼拝施設は最大時の20%

(3)感染警戒レベルが中程度の地域

屋内にあるカジノ、スロットマシン、スポーツジム、映画館、劇場は最大時の40%

屋外の劇場は最大時の60%

ショッピングセンター、ギャラリー、デパート、雑貨店は最大時の50%

屋内のレストランは最大時の60%

屋外のレストランは最大時の70%

教会等の礼拝施設は最大時の30%

【問い合わせ先】

在ペルー日本国大使館 領事部

Av. Javier Prado Oeste No.757,Piso 16,Magdalena del Mar,Lima

電話:(+51-1)219-9551

Fax :(+51-1)219-9544

consjapon@li.mofa.go.jp

http://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html

・このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

・外務省海外旅行登録「たびレジ」とは

「たびレジ」は、いざという時、在外公館から滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メールなどが受け取れるシステムです。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

・転居、帰国等により在留届の記載内容に変更がある場合

住所等連絡先の変更届をFAX、郵送またはスキャンデータのメール送信にて当館まで提出してください。

変更届様式:https://www.pe.emb-japan.go.jp/files/000393257.xlsx

帰国届様式:https://www.pe.emb-japan.go.jp/files/100086740.xlsx

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