新型コロナウイルス関連情報(国家緊急事態令の延長及び社会的隔離措置の延長・一部変更)

○ペルー政府は、8月22日(日)付の官報にて、国家緊急事態令の延長(9月30日(火)まで)を発表しました。

○また同官報にて、社会的隔離措置の延長、地域ごとの感染警戒レベルの再設定等の措置を発表しました。これらの措置は、8月23日(月)から9月5日(日)までの間適用され、その後継続の有無が検討されます(同官報では、本件措置公表の翌日から10日以内に保健省が首相府に対して、新たな措置を提示するとされています)。

○リマ市の感染警戒レベルは「高い」から「中程度」に変更され、それによって、リマ市を含むリマ州全体及びカヤオ憲法特別市の感染警戒レベルは「中程度」となります。

概要以下の通りです。詳細については、官報をご確認下さい(スペイン語のみ)。

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-149-2021-pcm-1984395-1/

1 国家緊急事態令の延長

9月1日(水)より30日間(9月30日(木)まで)、国家緊急事態令を延長する。同期間中は、身体の自由と安全、住居の不可侵、集会の自由、国内の移動に係る憲法上の権利が制限される。

2 地域ごとの感染警戒レベル

地域ごとの感染警戒レベルを以下の通り定める。

(1)感染警戒レベルが極度に高い(Extremo)地域

該当なし

(2)感染警戒レベルが非常に高い(Muy Alto)地域

ワヌコ州ワヌコ郡、サン・マルティン州モヨバンバ郡

(3)感染警戒レベルが高い(Alto)地域

アマソナス州ボンガラ郡、ウトゥクバンバ郡

アンカシュ州レクアイ郡

アプリマック州チンチェロス郡、コタバンバス郡

アヤクチョ州ワマンガ郡、ラ・マール郡、パリナコチャス郡、パウカル・デル・サラ・サラ郡、カンガリョ郡、ルカナス郡

アレキパ州カイリョマ郡、コンデスヨス郡、ラ・ウニオン郡

カハマルカ州カハマルカ郡、サン・イグナシオ郡

クスコ州アコマヨ郡、カンチス郡、チュンビビルカス郡、ラ・コンベンシオン郡

ワンカベリカ州ワンカベリカ郡

プーノ州プーノ郡、カラバヤ郡、サンディア郡、サン・ロマン郡

サン・マルティン州トカチェ郡

タクナ州カンダラベ郡

(4)感染警戒レベルが中程度(Moderado)の地域

上記以外の全ての郡(リマ市・カヤオ憲法特別市含む)

3 移動制限

8月23日(月)より9月5日(日)までの間、特定の活動が認められるものや医療・健康上の緊急性があるもの以外は、州・郡ごとの感染警戒レベルに応じて、以下の時間帯の外出を禁止する。

(1)感染警戒レベルが極度に高い地域

月曜日から土曜日:午後9時から翌日午前4時までの間

日曜日:終日外出禁止

(2)感染警戒レベルが非常に高い地域:午後10時から翌日午前4時までの間

(3)感染警戒レベルが高い地域:午前0時から午前4時までの間

(4)感染警戒レベルが中程度の地域:午前0時から午前4時までの間

4 私用車の利用禁止

9月5日(日)までの間、地域ごとの感染危険レベルに応じて、以下の曜日において、私用車の利用を禁止する(当局によって発行された通行許可を携行する車両を除く)。

(1)感染警戒レベルが極度に高い地域:日曜日

(2)感染警戒レベルが非常に高い地域:日曜日

5 外国からの渡航者に対する措置等

(1)ペルー人、外国人居住者、非居住外国人の別に関わらず、乗客としてペルーに入国するものは、出発地に関わらず、現在有効な保健当局の規定に基づき、PCR検査又は抗原検査の陰性証明の所持が義務づけられる。

(2)9月5日(日)までの間、南アフリカ、ブラジル、及びインドから渡航、又は同地で14日以内の乗り継ぎを行った非居住外国人の入国を停止する。また、同国から渡航または同地にて乗り継ぎをし、ペルーに入国するペルー人及び外国人居住者は、自宅、宿泊施設、又は一時隔離施設にて、入国から起算して14日間の隔離を行う。

6 海岸等の利用制限

(1)9月5日(日)までの間、感染警戒レベルが極度に高い州・郡においては、海岸、河川、湖等の使用を禁止する。但し、大統領令第184−2020PCM号13条で規定したマリンスポーツ(サーフィン、セーリング、パドリング等の、海のみを利用しソーシャルディスタンスを確保して実施されるもの)については対象外とする(ただし、それらのスポーツの指導は含まず、禁止する)。

(2)感染警戒レベルが中程度、高い、非常に高い州・郡に所在する海岸、河川、湖 の利用にあたっては、過密を避け、市民の健康上のリスクとならないように、保健当局が発出した衛生上の規定を遵守することとする。また、実施にあたっては、各郡において、州政府及び地方保健局等とも調整の上、各郡で適切な措置をとることとする。

7 施設の利用制限

9月5日(日)までの間、地域ごとの感染危険レベルに応じて、各施設の収容人数の割合を以下のとおりとする。

なお、以下に記載のある活動はバーチャルでの取引、デリバリーによる実施、レストラン等については店頭での受け取りも可能とする。各施設は、リマ市及びカヤオ憲法特別市については夜間外出禁止時間開始の2時間前に、それ以外の地域では1時間前には、閉店することとする。

(1)感染警戒レベルが極度に高い(Extremo)地域

【屋内の施設】

カジノ、スロットマシン、スポーツジム、映画館、劇場 :20%

ショッピングセンター、商店街、デパート、一般店舗、集合店舗:20%

生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、巡回市場、雑貨店、薬局:40%

屋内のレストラン等(換気設備あり):30%(予約制)

教会等の礼拝施設:20%

図書館、博物館、文化施設、ギャラリー:30%

スポーツクラブ等の活動:30%

美容室、スパ、理容室、エステサロン、ネイルサロン、メイクアップサロン等(換気設備あり):40%(予約制)

銀行その他金融機関:40%

企業やその他の職種によるイベント:0%

郡をまたぐ陸路の交通手段:運輸通信省の規定により、50%から100%

レストランのデリバリーサービス:23時まで

薬局のデリバリーサービス:24時間営業可

【屋外での活動】

収容人数割合に制限なし。事前に地方政府の許可を受けた上で、プロトコールを遵守する。

劇場、カルチャー教室、屋外のレストラン等、自然保護地区、植物園、記念碑、史跡、屋外の博物館、動物園、屋外でのスポーツクラブ等の活動、企業やその他の職種による屋外のイベント

(2)感染警戒レベルが非常に高い(Muy Alto)地域

【屋内の施設】

カジノ、スロットマシン、スポーツジム、映画館、劇場:30%

ショッピングセンター、商店街、デパート、集合店舗、一般店舗:30%

生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、巡回市場、雑貨店、薬局:50%

屋内のレストラン等:40%

教会等の礼拝施設:30%

図書館、博物館、文化施設、ギャラリー:40%

スポーツクラブ等の活動:40%

銀行その他金融機関:50%

企業やその他の職種によるイベント:40%

郡をまたぐ陸路の交通手段:運輸通信省の規定により、50%から100%

【屋外での活動】

収容人数割合に制限なし。事前に地方政府の許可を受けた上で、プロトコールを遵守する。

劇場、カルチャー教室、屋外のレストラン等、自然保護地区、植物園、記念碑、史跡、屋外の博物館、動物園、屋外でのスポーツクラブ等の活動、企業やその他の職種による屋外でのイベント

(3)感染警戒レベルが高い(Alto)地域

【屋内の施設】

カジノ、スロットマシン、スポーツジム、映画館、劇場:40%

ショッピングセンター、商店街、デパート、集合店舗、一般店舗:40%

生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、巡回市場、雑貨店、薬局:60%

屋内のレストラン等:50%

教会等の礼拝施設:40%

図書館、博物館、文化施設、ギャラリー:50%

スポーツクラブ等の活動:50%

銀行その他金融機関:60%

企業やその他の職種によるイベント:50%

【屋外での活動】

収容人数割合に制限なし。事前に地方政府の許可を受けた上で、プロトコールを遵守する。

劇場、屋外のレストラン等、自然保護地区、植物園、記念碑、史跡、屋外の博物館、動物園、屋外でのスポーツクラブ等の活動、企業やその他の職種による屋外でのイベント

(4)感染警戒レベルが中程度(Moderado)の地域

【屋内の施設】

カジノ、スロットマシン、スポーツジム、映画館、劇場:50%

ショッピングセンター、商店街、デパート、一般店舗、集合店舗:50%

生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、巡回市場、雑貨店、薬局:60%

屋内のレストラン等:60%

教会等の礼拝施設:50%

図書館、博物館、文化施設、ギャラリー:60%

スポーツクラブ等の活動:60%

銀行その他金融機関:60%

企業やその他の職種によるイベント:60%

【屋外での活動】

収容人数割合に制限なし。事前に地方政府の許可を受けた上で、プロトコールを遵守する。

劇場、屋外のレストラン等、自然保護地区、植物園、記念碑、史跡、屋外の博物館、動物園、屋外でのスポーツクラブ等の活動、企業やその他の職種による屋外でのイベント

(以下の措置については、変更なく引き続き適用されます)

8 外出時のマスクの着用について

(1)公道を移動する際にはマスクの着用を義務とする。また、ショッピングセンター、商店街、集合店舗、デパート、生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、雑貨店、薬局等の密集を伴う可能性がある場所では、マスクを二重(一枚は布マスクでも可)で着用することを義務とし、加えてフェイスシールドの着用を推奨する

(2)ペルー保健省は、その他の保健関連機関と連携し、新型コロナウイルス感染者数の増加を把握し、速やかに抑制のための措置をとるために、集中的な衛生学的検査を実施する。

9 陸路国境の一時閉鎖

(1)国家緊急事態令発令中は、陸路国境を一時的に閉鎖し、陸路で国境をまたぐ交通手段を停止する。但し、この措置には、貨物輸送は含まれない。

(2)ペルー人及びペルー在留者については保健省のプロトコールに従い入国する。

(3)陸路交通手段の乗組員、人道的援助や国際協力に従事する特別なミッション・政治・外交・医療・警察関係・軍・他国や国際機関からの特派員等についても、定められたプロトコールを遵守することで、(1)の例外とする。

(4)企業・機関が外国人労働者による業務を必要とする場合において、入国72時間前に保健当局に入国者の人定事項を通報し、同企業・機関が入国者の新型コロナウイルスの症状について毎日モニタリングを行い、必要な際に保健当局に報告するという条件の下、同入国者を(1)の措置の例外とする。

10 集会・集合の禁止

パレード、カーニバル、守護聖人の祝祭、その他の祝祭、市民団体等のあらゆる種類の大型行事、及び、その他の集会、社会的・政治的・文化的なイベント等の集中や集合につながる活動は、禁止とする。

また、住居内にて行われるものや家族・親類の訪問を含む社会的な集会及び家族の集まりは、公衆衛生及びCOVID-19の拡大防止の観点から禁止とする。

11 衛生上の規定の違反者

衛生上の規定及び国家緊急事態令に関連するその他の規定に違反したもので、同令及び市民の生命と健康を新型コロナウイルスの感染より守るために発出されたその他法令の発令期間中に犯した違反による罰金の支払いを行っていないものは、やむを得ない理由がある場合を除き、国家のあらゆる機関によるあらゆる手続き(経済・食料・衛生上の支援を含む)の実施が妨げられる。

【問い合わせ先】

在ペルー日本国大使館 領事部

住所:Av. San Felipe 356,Jesus Maria, Lima, Peru

電話:(+51-1)219-9551

Fax :(+51-1)219-9544

consjapon@li.mofa.go.jp

https://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html

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・外務省海外旅行登録「たびレジ」とは

「たびレジ」は、いざという時、在外公館から滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メールなどが受け取れるシステムです。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

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変更届様式:https://www.pe.emb-japan.go.jp/files/000393257.xlsx

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