●1月12日、ムヒディン首相は特別声明で、憲法第150条第1項に基づく全国を対象とする非常事態宣言の発出提案に関し、国王陛下が合意されたことを発表しました(本措置は2021年1月11日から8月1日まで。)。
●特別声明では、新型コロナウイルス対策に関する国民の協力が強く求められていますが、本措置の下で軍政や外出禁止令が施行されることは否定され、経済活動については、規制(SOP)や施行されている活動制限令に従い継続される旨言及がありました。また、今後の事態によっては、必要に応じて一定の経済活動の制限を含む緊急の対応を行うことや、法律に違反した個人への罰則等が強化される可能性についても言及がなされました。
●なお、本措置の期間中、議会やあらゆる選挙の実施は禁止されます。
●ムヒディン首相の発表の詳細については以下を御確認ください。
(1月12日掲載)RTMのフェイスブック:ムヒディン首相の発表ビデオ
https://www.facebook.com/RadioTelevisyenMalaysia/videos/3577928585634059/
○今後も、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。
○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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