新型コロナウイルスに関する注意喚起(その75):帰国には出発前の検査証明が必要となります

【ポイント】

1月13日以降、NZを含め全ての国・地域からの日本への入国者に対し、出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明の提出が求められることになりました。本措置は、日本人・外国人を問わず対象となります。

【本文】

(1)1月8日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、同解除宣言が発せられるまでの間、全ての国・地域からの入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内(注:検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施することとなりました。

これにより、ニュージーランドから帰国する日本人に対しても、日本入国にあたり検疫所へ出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査証明書の提出が必要となりました。本措置は、令和3年1月13日午前0時(日本時間)以降に帰国・入国する方に求められます。

詳細は以下のリンクをご確認ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html

(2)出国前の検査証明ついては、所定のフォーマット提出が原則ですが、フォーマットに対応する医療機関がない場合、任意のフォーマットも可能とされており、その場合は必要事項が記載されている必要があります。

検査証明に関する詳細情報は、以下外務省のサイトからご確認ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

(3)NZにおける出国前検査については、以下のリンクをご覧ください。

https://covid19.govt.nz/travel-and-the-border/leaving-new-zealand/#pre-departure-covid-19-test

基本的には、かかりつけ医(GP)又は新型コロナウイルス専用ダイヤル(0800 358 5453)にご相談いただくことになります。その際、上記(2)のフォーマットに則した証明書が必要であることをお伝えください(NZの検査結果は通常携帯電話にテキストで通知されるのみで、証明書は発給されません。証明書が必要な場合は、明示的にお伝えいただく必要があります)。

(参考)

○【厚生労働省:水際対策に係る新たな措置について】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

海外から:+81-3-3595-2176(受付時間:09:00-21:00(日本時間))

*当館HP(日本語)には,過去に発出したお知らせを掲載していますほか,当館HP(英語)にも関連情報を掲載していますのでご覧下さい。また,在ニュージーランド日本国大使館の新型コロナウイルス関連ページに,関連リンク等を掲載しています。緊急事態時には,大使館のフェイスブックも合わせてご確認ください。

<在オークランド日本国総領事館

https://www.auckland.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid19_j.html (日本語)

https://www.auckland.nz.emb-japan.go.jp/itpr_en/visa.html (英語)

<在ニュージーランド日本国大使館>

https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_vrs_j.html (日本語)

https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_en/corona_vrs.html (英語)

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