12月30日深夜24時から少なくとも1か月間、他人の家や庭への訪問や自宅から5キロ以上の移動が認められず(適用例外あり)、必要不可欠でない小売店が閉鎖される等、アイルランド全国において適用される行動制限措置レベル5の内容が強化されます。また、英国本土及び南アフリカからアイルランドへの渡航が、明年1月6日まで禁止されます。在留邦人及びアイルランド滞在中の邦人の皆様は、くれぐれもご注意ください。
1 12月30日夕方、マーティン首相は演説を行い、新型コロナウイルスの変異株が国内に存在していること及び感染拡大を受け、同日深夜24時から少なくとも今後1か月間、行動制限措置の内容を本来のレベル5に強化する旨発表しました。これまでの行動制限措置(12月24日深夜に適用開始)は、レベル5を基礎としつつも、多数の調整やクリスマス期の過度的な措置を含めたものであり、今回の発表により、内容がより厳しくなりました。
強化されたレベル5には、他人の家や庭への訪問を認めない、必要不可欠なサービスの提供や食料品の購入等の場合を除いて自宅から5キロ以上移動しない、必要不可欠ではない小売店・サービスは閉鎖するといった措置が含まれています。また、アイルランド政府は、少なくとも12月31日まで継続するとしていた英国からの空路及び海路による当国への渡航禁止を明年1月6日まで延長し、南アフリカからの渡航についても同日まで禁止すると発表しました。
在留邦人及びアイルランド滞在中の邦人の皆様におかれましては、最新情報の入手に努め、アイルランド政府が示すガイドラインに従って感染予防に万全を期すとともに、現行の行動制限措置にくれぐれもご注意ください。
2 上記1のマーティン首相の演説後にアイルランド政府が発表したプレスリリース等によれば、12月30日深夜24時から適用されるレベル5の行動制限措置の概要は次のとおりです。
(1)社会的集まり及び家族の集まり
●個人の家や庭への訪問は認められない。ただし、子ども、高齢者又は脆弱な者の世話といった必要不可欠な家族の理由による訪問及び「拡大された世帯(バブル)」(注)の一員としての訪問は除く。
(注)社会的に孤立するリスクがある人々やメンタル面で不健康な人々を支援する目的で、特定のカテゴリーの個人のための「拡大された世帯(バブル)」を形成し、この個人が他の1世帯を指名して、指名した世帯と交流することを許す例外措置。「バブル」ないし「サポート・バブル」と呼ばれる。
●家や庭以外の場所でも、社会的又は家族の集まりを行ってはならない。
(2)結婚式及び披露宴
●1月2日までは、屋内外とも招待客25人まで。
●1月3日からは、6人までの招待客は許容される。
(3)組織的な屋内集会(管理された環境で、指名されたイベント組織者、施設所有者又はマネージャーがいるもの。例えば、ビジネス、トレーニング・イベント、会議、劇場及び映画館内のイベント、又は、その他の芸術イベント(スポーツ除く)。)
●開催不可。
(4)組織的な屋外集会(管理された環境で、指名されたイベント組織者、施設所有者又はマネージャーがいるもの。例えば、屋外の芸術イベント、トレーニング・イベント。)
●開催不可。
(5)エクササイズ及びスポーツ・イベント
●トレーニング
・屋外であれば、エクササイズ中、他の1家族と会うことができる。
・子どもが参加するものも含め、屋内外のエクササイズ・グループの活動は不可。
・屋外のゴルフ及びテニスは不可。
・個人的トレーニングのみ。エクササイズ教室やダンス教室は不可。
・プロ級・エリート級のスポーツを除き、「個人的トレーニング」を含む屋内外の集まりは不可。
●試合及びイベント
・プロ級・エリート級のスポーツ、競馬、ドッグ・レース及び承認された馬術イベントは、無観客で継続可。上記以外の試合やイベントは不可。
・ジム、レジャーセンター及びプールは、12月31日の営業をもって閉鎖。
(6)礼拝
●オンラインで行う。
●祈りの場所は、個人的な祈りのためにのみ開けておく。
(7)葬儀
●参列者10人まで。
(8)博物館・美術館、ギャラリー、その他文化アトラクション
●すべての施設を閉鎖。
●オンライン・サービスを利用可能。
(9)バー、カフェ及びレストラン(ホテルのレストラン及びバーを含む)
●テイクアウトないし配達のみ。
(10)食事を提供しないパブ、ナイトクラブ、ディスコ及びカジノ
●閉鎖。
(11)ホテル及び宿泊
●必要不可欠な、非社交、非観光目的に限り営業可。
●12月30日に滞在中の者は、滞在を全うできる。
(12)小売及びサービス(例:ヘアドレッサー、美容関連サービス、理容店)
●顔を覆う用品を着用のこと。
●あらゆる小売は、下記の必要不可欠な小売りを除き、12月31日の閉店をもって閉鎖。
●必要不可欠ではないサービスは、引き続き閉鎖。
●必要不可欠な小売店(レベル5に関してのみ適用)
・テイクアウトの食事及び飲料の販売店、新聞販売店。卸売店含む。
・食料品店。卸売店含む。
・薬局。卸売店含む。
・ガソリンスタンド、暖房用燃料を提供する者
・動物用品店
・洗濯、クリーニング店
・銀行、郵便局、クレジットユニオン
・安全用品(作業衣、靴、防護用品(PPE)含む)販売店。卸売店含む。
・ホームセンター(Hardware outlet)、建材店、農具店。卸売店含む。
・機械仕掛けで動く乗り物又は自転車の修理・メンテナンスを提供する店舗(タイヤ販売・修理含む)
・緊急の場合のみ、補聴器、事務用品、電気・情報通信技術、電話に関連するサービスを提供又は販売する店舗。
・上記以外の店舗であって、オンライン又は他のリモート・システムで注文し、商品を客に引き渡す形態の店舗。
・眼鏡店、検眼士の店舗。店舗内で商品が陳列されている部分は除く。
(13)仕事
●保健、社会的ケア等の必要不可欠なサービスであり、在宅で行うことのできない仕事でない限り、在宅勤務を行うべきである。
(14)国内移動の制限
●仕事、教育又は他の必要不可欠な目的のための移動を除き、自宅に留まる。
●自宅から5キロ以内の運動は認められる。
●12月31日において居住地から離れている者は、居住地に戻ることが認められる。
●自宅から5キロ以上移動できるのは、以下の理由とする。
・必要不可欠なサービス(下記リスト参照)の提供を含む仕事のための移動
・通院や薬剤その他の健康用品の受取り
・障害者向けデイサービス
・裁判への参加
・子ども、高齢者、脆弱な者、特に一人暮らしであるが親族訪問を受けていない者の世話といった必要不可欠な家族の理由によるもの
・食料品の購入
・農業目的(食料生産、家畜の世話)
・結婚式又は葬儀
・墓参
(必要不可欠なサービスのリスト(レベル5に関してのみ適用))
・農業、園芸、林業、漁業、動物の福祉及び関連サービス
・製造業
・機械・設備の供給及び据付け
・電気、ガス、水道、下水道、廃棄物管理
・建設及び開発
・卸売、小売
・運輸、倉庫、通信
・宿泊、食事のサービス
・情報、通信
・金融、法的活動
・専門的、科学的、技術的な活動
・レンタル、リース
・事務、支援活動
・行政、緊急事態対応、国防
・保健、社会福祉
・教育
・コミュニティー・サービス、ボランティア・サービス
・在外公館、領事サービス
(15)教育、託児所
●早期教育及び託児所は、防護措置を講じた上で、開けておく。
●学校については、正確な状況につき事前の検討を行った上で1月11日に開ける(大使館注:今回の行動制限措置の変更がなければ、1月6日が年末年始休校明けの初日であった。)。
●高等教育、生涯教育及び成人教育は、主としてオンラインとする。
(16)屋外の遊び場
●防護措置を講じた上で、開けておく。
(17)公共交通機関の利用
●顔を覆う用品を着用のこと。
●可能な限り徒歩又は自転車を使う。
●利用を避けること。利用は、必要不可欠なサービスを提供する働き手及び必要不可欠な目的のためのみとする。
●公共交通機関は、乗車人数を25%に減らす。
(18)70歳以上の者及び医学的に脆弱な個人について
●他者との関わりや自宅外での活動の程度に関し、個人的な判断を行うこと。具体的なガイダンスが提供される。
(19)長期居住型ケア施設(ナーシング・ホーム及びケア・ホーム)への訪問
●危篤の場合や特別な配慮を要する場合を除き停止。
※レベル5の行動制限措置の詳細については、次のアイルランド政府ウェブサイトをご参照下さい。
https://www.gov.ie/en/publication/2dc71-level-5/
※レベル5において適用される必要不可欠な小売店及びサービスについては、次のアイルランド政府ウェブサイトをご参照下さい。
https://www.gov.ie/en/publication/60ecc-essential-retail-outlets-for-level-5/
https://www.gov.ie/en/publication/c9158-essential-services/
3 12月30日、上記1及び2の行動制限強化とともに、英国本島からの空路による渡航及びフェリー旅客の渡航禁止を1月6日まで延長すること、また、類似の新しい変異株が南アフリカにおいて検知されたため、同国からの渡航禁止も1月6日まで適用することが発表されました。
なお、アイルランド政府は、英国本島からの入国者には12月23日、南アフリカからの入国者には12月24日、それぞれ14日間の自己隔離措置を講じるよう求めています。
※12月21日に開始された英国本島からの入国に関する制限措置の概要については、次の同日付及び同23日付の領事メールにてご案内しています。
https://www.ie.emb-japan.go.jp/files/100128663.pdf
https://www.ie.emb-japan.go.jp/files/100130589.pdf
4 政府は、12月30日時点の新型コロナウイルス感染所の累計症例数を90,157件、累積死亡者数を2,226名と発表しました。
5 新型コロナウイルスの最新情報は下記に掲載されています。
<当館のウェブサイト>
https://www.ie.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00004.html
<保健サービス委員会(HSE)の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト>
https://www2.hse.ie/coronavirus/?source=banner-www
https://www.gov.ie/en/campaigns/c36c85-covid-19-coronavirus/
6 新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には、下記代表電話にご連絡ください。
在アイルランド日本国大使館
住所:Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4, D04 RP73
電話番号(代表):01-202-8300
E-mail(領事班):consular@ir.mofa.go.jp
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