●10月27日、クイーンズランド(QLD)州保健省は、QLD州における隔離に関する2つの州首席医務監指令を発出し、同26日より以下を施行した旨発表しました。
1 海外からQLD州に到着した場合の自己隔離に関する指令第6号(Self-quarantine for Persons Arriving from Overseas Direction (No. 6)):以下に関する最新の規定を定める。
(1)公衆衛生緊急事態係官による指示を受けた場合及び隔離場所を離れる場合はマスクを着用する必要がある。
(2)同伴者のいない未成年者は、親、保護者又はその他の責任ある成人と共に指定された施設で隔離する必要があり、自宅での隔離は認められない。
(3)隔離場所への移動に関する態様の明確化
詳細は、以下(英文のみ)の州政府HPをご覧下さい。
海外から到着した者の自己隔離に関する州首席医務監指令第6号については、以下(英文のみ)をご覧下さい。
2 COVID-19感染が診断された場合の自己隔離に関する指令第4号(Self-isolation for Diagnosed Cases of COVID-19 Direction (No. 4)):以下に関する最新の規定を定める。
(1)公衆衛生緊急事態係官による指示を受けた場合及び隔離場所を離れる場合はマスクを着用する必要がある。
(2)隔離場所への又は隔離場所からの移動に関する態様についての最新規定
(3)COVID-19感染者が滞在する建物施設へ立ち入りが可能な者に関する最新の規定
詳細は、以下(英文のみ)の州政府HPをご覧下さい。
COVID-19感染が診断された場合の自己隔離に関する指令第4号については、以下(英文のみ)をご覧下さい。
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電話:07 3221 5188 / FAX 07 3229 0878
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