●バレンシア州政府は、10月25日(日)よりバレンシア州全域に対し、午前0時から午前6時までの外出を禁じる外出禁止令を含む規制措置を施行しました。
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を守っていただくとともに、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、物理的距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策を取るようにお願いします。
1 規制措置の施行日及び施行地域
(1)施行日
10月25日(日)から11月9日(月)午後11時59分まで
(2)施行地域
バレンシア州全域
2 規制措置の概要
(1)夜間外出禁止令
ア 以下の理由による外出を除き、午前0時から午前6時までの外出を禁止する。
・業務遂行のための会社等への出勤、帰宅
・医療機関の受診や薬の購入のための移動
・高齢者、未成年者及び障がい者等の介護
・不可抗力又は必要な状況下における場合
イ 上記除外された外出のために、以下の行動を許可する。
・上記活動のための外出に必要な、私有者やタクシー等の車移動
・夜間に行う必要がある経済活動供給のための車移動
・公道の清掃員やごみ収集のための移動
(2)会合・集会
ア 公共又は私有の場所を問わず、会合や集会は6人までに制限する(同居人を除く)。
イ 必要性が低く、延期できる活動は、中止若しくは延期することを推奨する。
ウ 実施する可能性のある社会活動は、可能な限り人数を少なくすることを推奨する。
(3)広場等
公共の庭園や広場等の開放時間は、午前8時から午後10時までとする。
(4)ホテル・飲食店
ア 店内及びテラス席を問わず、飲食は着席とする。
イ 店内及びテラス席を問わず、1テーブル当たりの最大人数は6名とする。
ウ バーカウンターの使用は、注文若しくは商品の受け渡しに限る。
エ 各店舗は午前0時までに閉店しなければならず、午後11時以降は注文を受けない。
オ 飲食時以外のマスクの着用は義務とする。
カ 店内の換気を厳格に実施する。
(5)アルコール類の販売
ア ホテルや飲食店を除く全ての店舗で、午後10時から午前8時の間のアルコール類の販売は禁止する。
イ 公共の場所における飲酒は禁止。
(6)処罰等
本措置に違反した場合、処罰の対象となる。
(7)期間
本措置の期間は10月25日午前1時から11月9日午後11時59分まで。
3 参考
(1)今回の規制措置に関する官報は、以下のリンクからご確認いただけます。
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/24/pdf/2020_8861.pdf
(2)バレンシア州は、一部地域に対しても別途規制措置を施行しています。同措置は現在も有効です。同措置の詳細については以下の領事メールをご確認下さい。
10月20日発出「バレンシア州バレンシア県及びアリカンテ県一部地域における追加措置の施行(10月17日から)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=100308
10月20日発出「バレンシア州カステジョン県オンダ市における追加措置の施行(10月17日から)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=100309
(3)各州により外出禁止の時間帯が異なります。特に州間の移動を予定されている方は、各州の規制状況を、ご確認いただきますようお願いします。なお、カタルーニャ州及びバレアレス州については、10月25日発出の領事メール「管轄3州における夜間外出禁止令の発令状況(10月25日から)」をご確認下さい。
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=100627
4 お願い
措置施行地域に居住、滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を守っていただくようお願いします。本措置に違反した場合、処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更されることが予想されます。規制措置の施行状況等に十分注意していただき、規制措置が施行されましたら措置の内容をご確認いただきますようお願いします。
引き続き、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、物理的距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策を取るようにお願いします。
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