●バレンシア州政府は、バレンシア県グアダスアル市及びアリカンテ県エルチェ市、オリウエラ市の感染拡大状況に鑑み、10月17日より14日間、同市に対し新たに追加措置を施行しました。
●追加措置の施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を守っていただくとともに、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、物理的距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策を取るようにお願いします。
1 追加措置の施行日及び地域
(1)施行日
10月17日(土)から(14日間)
(2)施行地域
・バレンシア(Valencia)県グアダスアル(Guadassuar)市
・アリカンテ(Alicante)県エルチェ(Elche)市
・アリカンテ(Alicante)県オリウエラ(Orihuela)市
2 追加措置の概要
(1)会合、集会
公共又は私有の場所を問わず、会合・集会は6人までとする(同居人を除く)。
(2)通夜・葬儀
ア 通夜は、屋外の場合25人まで、室内の場合は15人までとする。
イ 葬儀・埋葬の参列者は家族や近親者とし、15人までに制限する。
(3)宗教施設
ア 収容人数の50%を超えて実施することはできない。
イ 公道若しくは施設外で実施することはできない。
ウ 行事中歌うことはできない。
(4)婚礼、洗礼等のセレモニー
公共又は私有の場所、また室内外を問わず、収容人数の50%を超えて実施することはできない。
(5)公園等屋外施設
ア 幼児用の公園は閉鎖とする。
イ 屋外の運動場は、収容人数の50%を超えない限り実施することができる。
ウ 公園等の屋外施設は、午前8時から午後10時までの開放とする。
(6)商業施設
商業施設は、来客者数を収容人数の50%に制限する。フロアが複数ある場合は、フロアごとに同比率を維持する。
(7)ショッピングセンター等
ショッピングセンター等の営業に当たっては、以下条件を遵守する。なお、ショッピングセンター等の施設内で営業するホテル、飲食店は除く。
・商業施設内の各店舗は、収容人数の50%に制限する。
・来客が共有スペースに滞ることを認めない。
・レクレーション施設は閉鎖とする。
(8)ホテル、飲食店
ア 飲食店は、店内及びテラス席ともに収容人数の50%に制限する。
イ バーカウンターの使用は、注文及び商品の受け渡しに限る。
ウ 1テーブル当たりの最大人数は6名とし、テーブル間の距離を1.5メートル確保する。
エ 営業は午後11時までとし、午後10時以降は注文を受けない。
オ 飲食時以外のマスクの着用は義務とする。
(9)ホテル等宿泊業
宿泊客は収容人数の50%に制限する。
(10)図書館等
図書館は、収容人数の50%を超えない限り開館することができる。
(11)博物館、ショールーム等
博物館、ショールーム等は、収容人数の50%を超えない限り開館することができる。
(12)文化施設
記念碑等の文化施設は一般開放するも、1グループ20人までとし、収容人数の50%を超えない限り開放することができる。
(13)映画館、劇場等
映画館や劇場等で実施される興行は室内外問わず、収容人数の50%を超えない限り開館することができる。
(14)スポーツ活動
ア 室内のスポーツ施設は、収容人数の50%に制限する。また、最大人数は30名とする。
イ 屋外のスポーツ施設は、収容人数の50%に制限する。また、最大人数は100名とする。
ウ 更衣室等の使用は認めない。
エ (アマチュアの)大会やイベントは観客なしで実施する。
(15)観光ツアー
観光ツアーは、事前予約制とし、1グループ15人までとする。
(16)動物園、水族館等
動物園や水族館等の施設は、収容人数の50%に制限する。
(17)会議、イベント等
会議、イベント等については、収容人数の50%を超えない限り開催することができる。
(18)賭博施設
ア カジノ等賭博施設は、収容人数の50%を超えない限り営業することができる。
イ 営業は午後11時までとし、午後10時以降の入店は認めない。
(19)プール
ア プールの営業は、室内外を問わず、収容人数の50%に制限する。
イ シャワーの使用はできない。
(20)教育機関
教育機関における活動は、収容人数の50%を超えない限り、対面方式での授業を実施することができる。
(21)アルコール販売
アルコールの販売は、午後10時から翌8時まで禁止する(ホテルを除く)。
(22)老人ホーム、福祉施設
ア 老人ホームや福祉施設への訪問は、以下の場合を除き禁止する。なお、同施設の訪問は、電話やオンラインを推奨する。また、どんな場合でも、呼吸器系や発熱の症状がある場合は面会を認めない。
・健康上の理由や体調の急変。
・職員が訪問を必要と認めた場合。
・過去3か月内に感染している場合は、防疫措置を徹底する。
イ 老人ホームや福祉施設からの外出は、必要最低限に抑え、以下の場合を除き禁止する。
・医師の許可がある場合。
・過去3か月内に感染している場合は、防疫措置を徹底する。
ウ 以下の施設の活動は中止する。
・老人介護のデイサービス
3 参考ウェブサイト(バレンシア州)
・本官報の詳細は、以下のリンクからご確認いただけます。
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/16/pdf/2020_8566.pdf
4 その他のバレンシア州政府の措置
バレンシア州政府は、州全域に対しても別途措置を施行しています。10月20日発出の領事メール「バレンシア州全域に対する規制措置の延長(10月20日から)」もご参照下さい。
同領事メールは下記サイトよりご確認いただけます。
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=100303
5 お願い
措置施行地域に居住、滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を守っていただくようお願いします。本措置に違反した場合、処罰の対象となります。また、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、物理的距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策を取るようにお願いします。
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