チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(感染拡大に伴う措置)
10月12日、チェコ政府は、新型コロナウイルス感染拡大防止のための法律に基づき、以下の措置を導入しました。
1 10月14日(水)から11月3日(火)までの間、以下が禁止されます。
(1)屋内または屋外で、家族以外の6人を超える参加者が集まるイベント(一部例外あり)。
(2)公共の場での飲酒。
(3)飲食店の営業(ただし、20時までのテイクアウトを除く)。
(4)屋内スポーツ関連施設(ジム・運動場・プール・トレーニング施設等)、動物園、美術館等の営業(※禁止期間の延長)。
2 公共交通機関内に加え、各交通機関の駅構内、停留所及び待合室においてもマスクの着用が義務付けられます。
3 10月14日(水)から11月1日(日)まで、初等教育機関以上(幼稚園は除く)の生徒の登校・出席が禁止されます。
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/
(問い合わせ先)
在チェコ日本国大使館
電話:+420 257 533 546(休館日を除く月〜金の08:30〜17:15)
メール:ryoji@ph.mofa.go.jp