●10月7日、新たな保健省命令が官報に掲載されました。本命令では、イタリアに入国しようとする者であって、イタリア入国に先立つ14日間に、ベルギー、フランス、オランダ、英国、チェコ及びスペインで滞在又は乗換えを行ったものに対して、a)搭乗の際にスワブ検体による検査の陰性結果を提示するか、又は、b)イタリア到着時に、あるいはイタリア到着から48時間以内に、指定の地域保健所においてスワブ検体による検査を受ける義務が課されること等が規定されています。
●本命令の概要を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、ご参照下さい。
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20201007OMS.html
●また、10月7日保健省命令の中で言及されている緊急政令第125号についても、在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、ご参照ください。
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20201007DL125.html
(ご参考)
10月7日保健省命令(イタリア語):
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(問い合わせ先)
○在ミラノ日本国総領事館
電話:02-6241141(領事・警備班)
HP: https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
HP: https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
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