新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:1月16日保健省命令(ブラジルからの入国禁止等)

●本16日、1月16日保健省命令が保健省ホームページ(*)に掲載されました。

(*) http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5273_0_file.pdf  

●本保健省命令は、本16日から1月31日まで効力を有し、概要は以下のとおりですので、ご留意ください。

(1)ブラジル連邦共和国からの航空便を禁止。

(2)入国に先立つ14日間に、ブラジル連邦共和国で滞在又は乗換えを行った者のイタリアへの入国及び乗換えを禁止。ただし、本命令の効力発生日(当館注:1月16日)に出発した乗換え便には適用されない。

(3)イタリア国内にいる者で、本命令発効前の14日間にブラジル連邦共和国で滞在又は乗換えを行った者は、無症状であっても、地域保健所の予防局にイタリアへの入国を即時通報し、スワブ検体による分子検査(当館注:PCR検査)又は抗原検査を受ける義務を負う。

●本保健省命令の抄訳を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、以下のリンク先でご確認ください。

https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210116OMS_B.html 

※このメールは、在留届及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

厚生労働省

新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html 

○水際対策の抜本的強化に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html 

(問合わせ先)

○在ミラノ日本国総領事館

  電話:02-6241141(領事・警備班)

  HP: https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

○在イタリア日本国大使館

  電話:06−487991(領事部)

  HP: https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願い致します。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete