●12月23日保健省・外務国際協力省・インフラ運輸省命令が官報に掲載されました(*)。
(*) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/23/20A07212/sg
●本命令は、新型コロナウイルス拡散防止のため英国からイタリアへの入国禁止等を定めた12月20日保健省命令に対する例外を規定する内容となっております。
●本命令の抄訳を在イタリア日本国大使館ホームページに掲載いたしましたので、以下のリンク先でご確認ください。
・ https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20201223OMS.html
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願い致します。