●本25日、新たな保健省命令が保健省ホームページ(*)に掲載されました。本命令はまもなく官報に掲載され、官報掲載日の翌日から、5月12日まで有効となります。
(*) http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5444_0_file.pdf
●本命令は、イタリアへの入国前14日間にインドで滞在または乗り換えをした者のイタリア入国や乗り換えを禁止する措置、本命令発効前の14日間にインドで滞在または乗り換えして既にイタリア国内にいる者に対する義務(無症状であっても地域保健所に即時通報し、スワブ検体による分子検査(大使館注:PCR検査)または抗原検査を受ける義務)等を規定しておりますので、ご留意ください。
●本命令の抄訳を在イタリア日本国大使館ホームページに掲載しましたので、詳細について以下のリンク先でご確認ください。
・https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210425OMS.html
●皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)
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