スロバキアにおける新型コロナウイルス関連情報(日本を含む31か国・地域以外からの入国者に対する検疫措置)

 9月29日,公衆衛生局は,10月1日以降の検疫免除対象国を決定し,スロバキアへの入国者に対する検疫措置に関するプレスリリースを発出しました。概要は以下のとおりです。

 これに伴い,現行の検疫措置に関する9月17日付公衆衛生局決定事項が撤廃されます。

●プレスリリース原文(スロバキア語)

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_hranice_01_10.pdf

1 新たにサンマリノ,台湾,バチカンが検疫免除対象国に追加された。

 これにより,検疫免除対象国は31か国・地域(豪州,ブルガリアキプロス,中国,デンマークエストニアフィンランドギリシャアイルランドアイスランド,日本,韓国,カナダ,リヒテンシュタインリトアニアラトビアハンガリーモナコ,ドイツ,ノルウェーニュージーランドポーランドオーストリアサンマリノスロベニア,英国,スイス,スウェーデン,台湾,イタリア,バチカン)となった。

2 チェコからスロバキアへの入国者のうち,以下の該当する者は検疫措置を免除する。

(1)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し,国境から30キロ以内のチェコ領域内に通勤する者,又は,国境から30キロを越えたチェコ領域内において,医療及び看護,科学研究,教育,農業及び食品業の季節労働に従事する者。雇用者からの確認書類をスロバキア入国時に提示しなければならない。

(2)恒久的な住所又は現住所を国境から30キロ以内のチェコ領域内に有し,かつ国境から30キロ以内のスロバキア領域内に通勤する者。雇用者からの確認書類をスロバキア入国時に提示しなければならない。

(3)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し,チェコ国内の教育機関(幼稚園,小中学校,高校,大学含む)を受検する者又は通学する者(同行者1名を含む)。確認書類(例:在学証明書,入学試験/卒業試験の通知案内又は入学証明書,同行者の場合は同行者誓約書)をスロバキア入国時に提示しなければならない。

(4)恒久的な住所又は現住所をチェコに有し,スロバキア国内の教育機関(幼稚園,小中学校,高校,大学含む)を受検する者又は通学する者(同行者1名を含む)。確認書類(例:在学証明書,入学試験若しくは卒業試験の通知案内又は入学証明書,同行者の場合は同行者誓約書)をスロバキア入国時に提示しなければならない。

(5)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有する小中学校,高校又は大学に所属する学生であって,チェコ国内のスポーツクラブの会員としてトレーニングに参加している者(同国者1名を含む)。確認書類(例:スポーツクラブ会員証明書,同行者の場合は同行者誓約書)をスロバキア入国時に提示しなければならない。

(6)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し,国境から10キロ以内のチェコ領域内に管理すべき土地がある者。確認書類(例:物件所有証明書,農地賃貸借契約書)をスロバキア入国時に提示しなければならない。

(7)恒久的な住所又は現住所をチェコに有し,国境から10キロ以内のスロバキア領域内に管理すべき土地がある者。確認書類(例:物件所有証明書,農地賃貸借契約書)をスロバキア入国時に提示しなければならない。

3 直近14日間に検疫免除対象国ではないEU加盟国に滞在した者がスロバキアに入国する場合,以下のいずれかが義務付けられる。

(1)入国後5日経過してからのPCR検査の実施及び陰性結果が出るまでの自主隔離。

(2)感染症状が無い場合,(PCR検査を受けずに)入国から10日間の自主隔離。

(3)スロバキア入国前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書をスロバキア入国後に提示(この場合,自主隔離,所定のウェブサイトでの事前登録,かかりつけの医師及び最寄りの公衆衛生事務所への報告は不要)。

4 直近14日間に検疫免除対象国ではない非EU加盟国に滞在した者がスロバキアに入国する場合,入国後5日経過してからのPCR検査の実施及び陰性結果が出るまでの自主隔離が義務付けられる。

5 上記3若しくは4の措置が適用される全てのスロバキアへの入国者は,所定のウェブサイト(注)にて事前登録したことを証明する必要がある。また,かかりつけの医師及び最寄りの公衆衛生事務所に対して,入国(帰国)した旨を遅滞なく電話又はメールで報告しなければならない。かかりつけの医師がスロバキアにいない者は,各県の地元の医師に報告する必要がある。

(注)首相府ウェブサイト特設ページ

http://korona.gov.sk/ehranica

 これまでスロバキア国内で決定された措置等については,当館ホームページ

新型コロナウイルス関連新着情報」

https://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00015.html

をご覧ください。