ラタム航空臨時便(10月15日発サンパウロ行き)のご案内

●10月15日(木)、ラタム航空によるアスンシオンサンパウロ行の臨時便が運航される予定です。ご帰国を希望される方は、同便の利用も手段の一つとしてご検討ください。

●同便を利用される方は、旅行会社にてご予約ください。なお、販売する座席数等については航空会社側の判断となりますところご留意願います。

●また、ご予約をされた方は、在パラグアイ日本国大使館までお知らせくださいますようお願いいたします。

1 アスンシオンサンパウロ行き臨時便

(1)10月15日(木)、ラタム航空によるアスンシオンサンパウロ行の臨時便が運航される予定です。同便は旅行会社を通じて予約が可能ですので、ご帰国を希望される方は、同便の利用も手段の一つとしてご検討ください。

なお、販売する座席数等については航空会社側の判断となりますところご留意願います。

【フライトスケジュール】

14:00アスンシオン発  17:00サンパウロ着(現地時間)

【料金】

395米ドル

(2)サンパウロから日本までの航空便についても、ご自身での手配になります。経由地における新型コロナウイルスの感染状況や各地での移動制限措置などについてもご自身でご確認の上、搭乗していただきますようお願い致します。

(3)上記臨時便をご予約された方は、本メールに返信する形で当大使館まで次の情報をお知らせくださいますようお願いします(空港ご利用にあたってのパラグアイ当局との調整等のために必要となります。)。

ア 氏名(旅券に記載されているアルファベット)

イ 生年月日

ウ 性別

エ パスポート番号

オ パスポートの有効期限

カ サンパウロから日本までのフライトスケジュール

キ (利用される方は)経由地の宿泊先ホテル名

ク 経由地における連絡先(メール、WhatsApp等)

2 サンパウロでの乗り継ぎについて

(1)ブラジル政府は空路による外国人の入国について、下記ア及びイのとおり政令で定めていますので、乗り継ぎ便を手配される際にはご留意ください。

ア 90日以内の短期滞在のためにブラジルを訪問する外国人旅客は、搭乗前に、航空会社に対し、ブラジル旅行中の全期間をカバーするブラジル国内で有効な医療保険の加入証明書を提示しなければならない。提示しない場合には、衛生当局の指示に基づき、入管当局により、入国が禁止される。

イ 上記アの医療保険については、医療費を補償し、かつ、以下の要件を満たすものでなければならない。

・旅行の予定期間に対応する有効期限

・最低30,000レアルの補償額

ポルトガル語,英語又はスペイン語による保険加入証明書

【御参考】在ブラジル日本国大使館ホームページ

https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00206.html

(2)ブラジル政府は、外国人がブラジルの国際空港制限区域内において、6時間以上滞在する場合、空港内での感染防止対策の観点から、同制限区域内ホテルの利用を強く推奨しています。グアルーリョス空港の制限区域内では、次のホテルのみ滞在可能となっています。

○ホテル名:TRYP by Wyndham Sao Paulo Guarulhos Airport

○ホームページ: https://www.wyndhamhotels.com/es-xl/tryp/guarulhos-brazil/tryp-by-wyndham-sao-paulo-guarulhos-airport/overview

(3)米国政府は、ブラジルからの渡航者(過去14日以内にブラジル滞在歴のある者で、米国籍者・市民権保有者等を除く)の米国への入国を禁止する措置をとっているため、サンパウロ行き臨時便を利用して帰国する場合、米国経由のフライトは利用できませんのでご注意ください。

(4)シェンゲン協定域内における乗り継ぎに関し、同域内における2か国以上の乗り継ぎをする場合に搭乗を拒否されるケースが発生しています。シェンゲン協定域内で2回の乗り継ぎが必要となる路線を使用することは避けることを強くお勧めします。

(5)エミレーツ航空カタール航空等、搭乗の際に新型コロナウイルスの陰性証明書を求める航空会社もあります。フライトを予約される際は、各航空各社の搭乗制限についても航空会社や旅行会社にご確認ください。

【御参考:在サンパウロ日本国総領事館ホームページ】

https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/jnot_20_08_coronavirus53_jp.html

3 日本到着時の検疫手続きについて

(1)現在、海外から日本に入国される全ての方について、入国の前後で次の対応が必要とされております。

■検疫所長が指定する場所(自宅、親戚の家、マンスリーマンション、ご自身で予約したホテル等)で入国の次の日から起算して14 日間待機する滞在場所を確保すること

■到着する空港等から、その滞在場所まで公共通機関を使用せずに移動する手段を確保すること(確保できていない場合、ご自身で空港周辺の宿泊施設等を確保して待機いただくことになります。)

■入国後に待機する滞在場所と、空港等から移動する手段を検疫所に登録すること

(2)上記(1)に加えて、パラグアイから日本に入国した方には次のことをお願いしています。

新型コロナウイルスの検査を受けること

(成田空港、羽田空港及び関西空港については、これまでのPCR検査から唾液による抗原検査に変更されています。詳しくは、以下のHPをご覧ください。)

【成田空港】

https://www.forth.go.jp/keneki/narita/soumu/pdf/202008_kensa-nagare.pdf

羽田空港

https://www.forth.go.jp/keneki/tokyo/access/200714-01.pdf

関西空港

https://www.forth.go.jp/keneki/kanku/kansaikokusaikuukounigotoutyakusaretaminasamahe.pdf

■検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で、待機すること

(3)検疫等の措置については、以下の厚生労働省のホームページもご参照ください。

厚生労働省ホームページ「帰国された皆様へ」】

https://www.mhlw.go.jp/content/000672252.pdf

厚生労働省ホームページ「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

上記厚生労働省ホームページに関してご不明な点や入国時の措置に関する個別具体的な照会がありましたら、以下の連絡先にお尋ねください。

【問い合わせ窓口】

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

パラグアイ日本国大使館

住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion

電話:+595(21)604-616

Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止されたい方は、以下のURLから停止手続をお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete