新型コロナウイルス感染症対策として、ギリシャ政府はアッティカ県に対して、9月16日から30日まで有効な追加制限措置を発出しており、以前に速報として、領事メールにて政府発表内容をお知らせさせていただいたところですが、この度、官報にその詳細が掲載されましたので、お知らせいたします(下記9についてはテサロニキ市にも有効です)。
なお、飲食店の客やコンサート等の観客等、個人に対する違反金は原則として150ユーロです。マスク着用義務に関しましては、3歳以下の子供と医学的理由(呼吸器官の疾患等)のある者は、これを負わないとされています。
1 ライブミュージックショーを提供する飲食店(バー、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール等)及び屋内コンサート会場は営業禁止とする。
2 イベント(公的・私的、屋内・屋外を問わない。冠婚葬祭を含む)の参加人数を50人までに制限する。違反金については個人がイベント開催者の場合、初回違反時は3,000ユーロ、2回目違反時は5,000ユーロとする。
3 レストラン、バー等の飲食店は、午前0時から午前7時までの間は営業禁止とする。
4 飲食店では、1テーブルの利用は6人までとする(家族に対する例外的緩和措置なし)。
5 屋外コンサート会場の客数は50%を上限とする。立ち席、アルコール飲料の提供、喫煙を禁止する他、マスク着用を義務づける。
6 映画館及び劇場の客数は60%を上限とし、マスク着用を義務づける。
7 ライキ(大衆路上市)でのマスク着用を義務づける。店舗数は通常時の50%を上限とし、店舗間の間隔は3m以上確保しなければならない。
8 全ての職場(室内)において、マスク着用を義務づける(民間企業、公的機関を問わない)。
9 アッティカ県(島しょ部を除く)とテサロニキ市に対する一部店舗の営業時間制限を継続し、次の業種の店舗については、営業開始時間を午前10時以降とする。
【対象店舗】ΙΤ・録音・録画機器、繊維、絨毯、家電、家具、書籍、文房具、スポーツ用品、玩具、化粧品、アクセサリー、靴、花・植物、ペット、時計等を扱う店舗、ビデオ等のレンタルショップ、「shop in a shop」式の店舗。
在ギリシャ日本国大使館
電 話:210-670-9910、9911
F A X:210-670-9981
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