サウジアラビアにおける新型コロナウイルス対策(出入国制限措置の緩和及び解除の見通し:13日内務省発表)

○13日、サウジ内務省は、新型コロナウイルス感染拡大防止策の一環により当国で3月15日から継続している国際航空便の停止を含む出入国制限措置に関し、完全な再開は1月1日以降となる旨、また、9月15日からは例外として査証を取得した外国人を含む一部対象者に入国を認め、一部国際線を再開する旨を発表しました。

1 国境再開の見通し(1月1日以降)

 13日、内務省は、諸外国では依然感染拡大が見られること、年内に有効なワクチンが全国民に提供できる見込みが立たないこと、医療スタッフが国境防疫に割かれることなくコロナ対策に専念する必要があること、及び衛生上の危険がなくなり適切なワクチンが見つかるまで国際便停止措置の解除は段階的になされるべきことを国境再開の理由として挙げ、以下2点を発表しました。

(1)サウジ国民の出国及び帰国に対する制限の完全な解除、並びに陸海空のあらゆる交通手段を通じた国境再開の許可は、1月1日以降とする。

(2)国境再開の具体的日程については、1月1日の30日前に発表する。国境再開にあたっては、要すれば保健省が旅行者及び運行会社職員に対し、旅行中並びに空港、港、駅及びバスターミナルにおいて保健衛生上の条件を課すことができる。

2 出入国制限措置の緩和(9月15日運用開始)

 同じく13日、内務省は、9月15日午前6時から、以下の一部対象者に対し、例外的に出入国を認め、また、一部の国際線を再開する旨を発表した。

(1)以下に該当する一部のサウジ人に対し、特定の規則及び条件の下で出入国を認める。

 公務を実施する公務員、海外の大使館・領事館・国際機関等の職員及び家族・同伴者、海外渡航を要するビジネスマン、海外での治療を必要とする患者、留学生及び医学研修生、親族との再会並びに配偶者、両親及び子の国外での逝去を理由とする人道的事由、並びに公式スポーツ大会への出場。

(2)GCC諸国の国民に対し、出入国を認める。

(3)出入国、労働、長期滞在、訪問の各査証を取得した外国人に対し、入国を認める。

3 特定の規則及び条件を含む上記2の例外措置については、関係当局がそれぞれの所管事項に関しより詳細な声明を発表する。 

4 小巡礼(ウムラ)の再開計画については、新型コロナウイルス感染症に係る状況に応じて別途行われる決定に基づき、追って発表する。

【問い合わせ先】

サウジアラビア日本国大使館

TEL:011-488-1100

FAX:011-488-0189

E-mail:consular-sec@rd.mofa.go.jp

在ジッダ日本国総領事館

TEL:+966-12-667-0676

FAX:+966-12-667-0373

E-mail:cgjapan@je.mofa.go.jp

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