ポイント
・4日、アルメニア国民議会は、非常事態宣言に代わる各種法案を可決、これにより非常事態宣言は9月11日午後5時をもって終了する見込みとなりました。
・アルメニア政府は非常事態宣言後に滞在期限を過ぎた外国人の出国期限を非常事態宣言終了から20日以内に出国した場合に限り違法性を阻却する旨を本年4月に発表しており、現在まで更新情報はありません。
・現在、アルメニアからパリ(エールフランス航空)、ドバイ(エミレーツ航空)、ウィーン(オーストリア航空)、ドーハ(カタール航空)等行きの特別便が運航されています。ただし、搭乗条件又は経由地でのPCR陰性証明書の提示を始めとする各種条件が付されている場合や中継国での同証明書の提示等の条件がある場合があります。予約前に確実に確認されますようご注意ください(当地から出国される際は当館に予定をお知らせください)。
本文
1 アルメニア国民議会は、4日の臨時会により今次非常事態宣言終了後の検疫等に関する各種法令を可決。これにより非常事態宣言は延長されず、9月11日午後5時を以て終了する見込みとなりました。
2 アルメニア政府から「滞在中の外国人につき,非常事態宣言期間中に滞在期限が到来(当地の短期滞在者の滞在期間は、最初の入国から計算して1年間の滞在日数の合計が最大180日間となっています)したり,在留カードの更新期限を超過した場合であっても,非常事態宣言期間満了後20日を期限として違法性を阻却する」旨の通知が4月上旬に出されています。
その場合,非常事態宣言期間満了後20日以内に(1)出国、(2)在留期間の延長、(3)在留カードの申請による在留資格の取得又は更新が必要です(在留期間の延長や在留資格の取得申請が受理・許可されるかどうかについては当局の判断次第となります)。
現在、アルメニア警察旅券・査証部では各種申請受付が行われております、滞在の延長及び再入国に関してご質問・ご相談がある場合は、同部に直接お問い合わせください。
アルメニア警察 旅券・査証部(通称:OVIR)
17/10,Davitashen 4 block,Yerevan
電話:010 37 02 64,011 37 02 68, 011 370 243
3 当地からの帰国に利用が見込まれる当地発の航空便の主なものは
・エールフランス航空パリ行き特別便
土曜日05:50発(週1便)
・エミレーツ航空ドバイ行き特別便(フライドバイ航空とのコードシェア便)
月、火、水、金曜日 12:10発(週4便)
・オーストリア航空ウィーン行き特別便
土曜日 04:45発(週1便)
・カタール航空ドーハ行き特別便
日曜日 12:10発(週1便)
・そのほか、日本への直行便はありませんが、ベラヴィア航空ミンスク行き特別便の毎日運航、ウクライナ国際航空キエフ行き特別便の日曜、火曜運航等が発表されています。
なお、モスクワ経由での日本直行便(JAL臨時便のみ)の一般の方の利用はロシアへの入国しての搭乗手続きとなるためできません。また、政府の運航許可により各社の運航予定が発表されるのは、約1週間前となっています(アルメニア民間航空委員会Facebookページに公開)。
https://www.facebook.com/armenianaviation/
ご利用の場合、搭乗条件を航空会社に問い合わせていただくほか、中継地を管轄する国の在外公館ホームページ等を確認するなどし、トランジット時の要件などを確認してください。
なお、アルメニアからの入国ができない中継国が多く、預入荷物を制限エリア外で受け取ることができない場合も想定されますので予約に際しては十分な注意が必要です。
4 本邦への帰国に際しては、PCR検査や自己隔離などの制限がありますので、以下を参照してください。
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
滞在中の皆様におかれましては,今後も継続して、人と人との距離を2メートル以上とる,家や職場の換気,十分な睡眠をはじめとする自己健康管理をしっかりして、自分と家族を守るとともに他人に感染させないよう不断の注意が必要となります。
特に「三つの密(密閉,密集,密接)」の回避,マスクの着用,石鹸による手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒や咳エチケットの励行などをお願いします。
また、万が一ウイルス感染が疑われる場合は、下記の保健省ホットラインに加え、当館へも連絡いただくようお願いいたします。
【新型コロナウイルスに関する参考情報】
新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜(首相官邸)ホームページ
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
保健省ホットライン(自己隔離中に感染症状が見られる場合)
060 838 300番
011 208 141番
ご質問等ありましたら,電話やメールで下記までお問い合わせください。
【問い合わせ先】
在アルメニア日本国大使館
所在地:23/4, Babayan Str., Yerevan, Republic of Armenia
緊急連絡先(領事):+374(41)434145
通常の大使館の代表電話番号は現在,応答できません。
メールアドレス:embjp@yv.mofa.go.jp