日本入国時の検査方法の変更:在インド日本国大使館

厚生労働省によりますと、7月29日以降順次、日本入国時に実施される新型コロナウイルス感染に関する検査方法が変更され、これまでのPCR検査から抗原検査に変更されるとのことです。

日本航空による7月30日デリー発羽田行きの臨時便を御利用になる方は、変更後の検査方法が適用されます。

●検査方法の変更に伴い、日本への入国は、すべての方について、検査結果の判明後にのみ可能となるとのことです。これにより、入国までに要する時間がこれまでの事例と異なる可能性がありますので御注意ください。

●詳しくは、下記本文に添付しております羽田空港検疫所からのお知らせとお願いを御覧ください。

●引き続き、入国後に14日間の自宅等での待機を要するほか、自宅等へは公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動する必要があります。

在留邦人及び短期渡航者の皆様へ

本29日、在インド大使館が管轄内の在留邦人に対し、以下の領事メールを発出したので、お知らせします。

1 厚生労働省によりますと、7月29日以降順次、日本入国時に実施される新型コロナウイルス感染に関する検査方法が変更され、これまでのPCR検査から抗原検査に変更されるとのことです。

2 日本航空による7月30日デリー発羽田行きの臨時便をご利用になる方は、変更後の検査方法が適用されます。

3 検査方法の変更に伴い、日本への入国は、すべての方について、検査結果の判明後にのみ可能となるとのことです。これにより、入国までに要する時間がこれまでの事例と異なる可能性がありますので、御家族等による送迎やレンタカー等を手配される方は御注意ください。

4 到着時の検疫の手順に関して、詳しくは、下記リンクの羽田空港検疫所からのお知らせとお願いを御覧ください。

https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/20200729_For_the_arrival_at_Haneda.pdf

5 引き続き、入国後に14日間の自宅等での待機を要するほか、自宅等へは公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動する必要があります(詳細は、次項を御参照ください。)。

6 5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本への入国に当たって、以下の措置がとられています。

●空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。

●抗原検査が実施されます。(※上述の通りです。)

●入国の翌日から起算して14日間は、検疫所長の指定する場所(御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※))で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。検査の結果が陰性であっても同様です。

※自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に御家族やお勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。御家族による出迎えの場合、出迎えに来た方は、帰国者と同乗したという理由では自宅待機の必要はありませんが、帰国者が帰国後に陽性が確認された場合には、濃厚接触者になるため、その時点から待機等が必要になります。

7 水際対策強化に係る検疫強化措置、査証制限措置、入国拒否の詳細な情報については、以下の厚生労働省、外務省、法務省のホームページ等を御確認ください。

厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A(随時更新される予定です。)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

(問い合わせ窓口)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省ホームページ)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(法務省ホームページ)

http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf

法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(法務省出入国在留管理庁ホームページ)(英語)

http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html

8 日本への帰国を検討される方のうち、ビザが失効している、または出国までにビザが失効する方は、必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き、または出国許可手続きを完了し、必要な許可を取得してから帰国してください。

9 今般の新型コロナウイルス拡大に伴うインド政府のロックダウン措置により、邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば、本メール末尾の当館問合せ先まで御連絡ください。

(各種情報が入手できるサイト)

インド政府広報局ホームページ

https://pib.gov.in/indexd.aspx

インド保健・家庭福祉省公式ツイッター

https://twitter.com/MoHFW_INDIA

インド入国管理局ホームページ

https://boi.gov.in/

在日インド大使館ホームページ

https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html

外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

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【問い合わせ先】

在ムンバイ日本国総領事館・領事班

電話(91−22)2351−7101

メール ryoji@by.mofa.go.jp

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete