7月17日、公衆衛生局は、同月20日より英国を検疫免除対象に追加する旨決定し、3日付けプレスリリースを修正する内容の同日付けプレスリリースを発出しました。これにより,スロバキアによる検疫免除対象国は日本を含む33か国・地域となります。
●プレスリリース原文(スロバキア語)
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/zmena_hranice_17_7.pdf
1 7月20日午前7時より,スロバキアに入国する全ての者は,直近14日間に下記33か国・地域(豪州,ベルギー,キプロス,チェコ,中国,デンマーク,エストニア,フェロー諸島(デンマーク領),フィンランド,フランス,ギリシャ,クロアチア,オランダ,アイルランド,アイスランド,日本,韓国,リヒテンシュタイン,リトアニア,ラトビア,ハンガリー,マルタ,モナコ,ドイツ,ノルウェー,ニュージーランド,ポーランド,オーストリア,スロベニア,英国、スペイン,スイス,イタリア)以外の国に滞在していた場合,入国後5日経過してからスロバキア国内でPCR検査を受ける必要があり,同検査で陰性が証明されるまでは,同居する者も含めて,自主隔離を実施しなければならない。
2 上記1の措置が適用される全てのスロバキアへの入国者は,かかりつけの医師及び最寄りの公衆衛生事務所に対して,入国(帰国)した旨を遅滞なく電話又はメールで報告しなければならない。かかりつけの医師がスロバキアにいない者は,各県の地元の医師に報告する必要がある。
3 国際公共交通機関職員,運送業者,スロバキアにおいて外交特権及び免除を享受する者,スロバキア政府当局から特別な許可を得た者等は,上記1及び2の措置は適用されない。
これまでスロバキア国内で決定された措置等については,当館ホームページ
「新型コロナウイルス関連新着情報」(https://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00015.html)
をご覧ください。