スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(日本を含む10か国・地域以外からの入国者に対する検疫措置)

 11月13日,スロバキア政府は,同16日よりオーストリアハンガリーポーランド等隣接国を含む21か国を検疫免除対象国から除外することを決定しました。同日付公衆衛生局布告の概要は以下のとおりです。

 これに伴い,国境措置に関する同6日付公衆衛生局布告は撤廃されます。

 当該布告文によれば,日本は引き続き検疫免除対象国ですが,同16日以降にウィーン空港等周辺国所在の主要空港から陸路でスロバキアに入国する場合には,PCR検査の陰性証明書又は自主隔離が必要になります。現時点でブラチスラバ空港及びコシツェ空港への到着便が限られていることを勘案すると,日本から他国を経由してスロバキアに空路で入国することが極めて困難であるため,日本からスロバキアに入国する際には,実質的に陰性証明書又は自主隔離が必要になると考えられます。

●公衆衛生局布告の原文(13日付官報53〜59頁:スロバキア語)

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_16_2020.pdf

1 11月16日午前7時以降,検疫免除対象国は,以下の10か国・地域のみとなる。

 豪州,中国,フィンランドギリシャアイスランド,日本,韓国,ノルウェーニュージーランド,台湾

2 同16日午前7時以降,直近14日間に検疫免除対象国ではないEU加盟国に滞在した者がスロバキアに入国する場合,以下のいずれかが義務付けられる。

(1)入国後5日経過してからのPCR検査の実施及び陰性結果が出るまでの自主隔離。

(2)感染症状が無い場合,(PCR検査を受けずに)入国から10日間の自主隔離。

(3)スロバキア入国前72時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明書をスロバキア入国時に提示。

3 同16日午前7時以降,直近14日間に検疫免除対象国ではない非EU加盟国に滞在した者がスロバキアに入国する場合,入国後5日経過してからのPCR検査の実施及び陰性結果が出るまでの自主隔離が義務付けられる。

4 上記2及び3に該当する者と同居する者も同様に,同期間の自主隔離が義務付けられる。

5 上記2及び3に該当する者は,スロバキア入国前までに所定のウェブサイト(http://korona.gov.sk/ehranica)に登録するとともに,かかりつけの医師に対して,自主隔離の実施について入国(帰国)後遅滞なく電話又はメールで報告しなければならない。かかりつけの医師がスロバキアにいない者は,各県の地元の医師に報告する必要がある。

6 トラック運転手,公共交通機関職員,スロバキアをトランジット目的で入国する者(ただし条件つき),スロバキアで外交特権を享受する者等は,上記2及び3の措置の対象外。

7 越境労働者,国境地帯に居住する住民,越境通学者等については,以下の者は上記2及び3の措置の対象外。

(1)スロバキアにおいて恒常的又は一時的な住所を有し,近隣諸国で働いている者。ただし,スロバキア入国時に労働許可書等を提示する必要あり。

(2)開放中の国境ポイントから30km以内の近隣諸国において恒常的又は一時的な住所を有し,スロバキアで働いている者。ただし,スロバキア入国時に労働許可書等を提示する必要あり。

(3)開放中の国境ポイントから30km以内の近隣諸国において恒常的又は一時的な住所を有するスロバキア市民。

(4)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し,チェコポーランドハンガリー又はオーストリア国内の教育機関(幼稚園,小中学校,高校,大学含む)を受検する者又は通学する者(同行者1名を含む)。ただし,スロバキア入国時に当該事実を疎明する書類(例:在学証明書,入学試験若しくは卒業試験の通知案内又は入学証明書)を提示する必要あり。

(5)恒久的な住所又は現住所をチェコポーランドハンガリー又はオーストリアに有し,スロバキア国内の教育機関(幼稚園,小中学校,高校,大学含む)を受検する者又は通学する者(同行者1名を含む)。ただし,スロバキア入国時に当該事実を疎明する書類(例:在学証明書,入学試験若しくは卒業試験の通知案内又は入学証明書)を提示する必要あり。

(6)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有する小中学校,高校又は大学に所属する学生であって,チェコポーランドハンガリー又はオーストリア国内のスポーツクラブの会員としてトレーニングに参加している者(同国者1名を含む)。ただし,スロバキア入国時に当該事実を疎明する書類(例:スポーツクラブ会員証明書)を提示する必要あり。

(7)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し,国境から10km以内のチェコポーランドハンガリー又はオーストリア領域内に管理すべき土地がある者。ただし,スロバキア入国時に当該事実を疎明する書類(例:物件所有証明書、農地賃貸借契約書)を提示する必要あり。

(8)恒久的な住所又は現住所をチェコポーランドハンガリー又はオーストリアに有し,国境から10km以内のスロバキア領域内に管理すべき土地がある者。ただし,スロバキア入国時に当該事実を疎明する書類(例:物件所有証明書、農地賃貸借契約書)を提示する必要あり。

 過去の措置などに関する当館発信情報については,以下をご覧ください。

●当館ホームページ「新型コロナウイルス関連新着情報」

https://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00015.html

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