新型コロナウイルス感染症対策として、特定の地域からスイスへ入国する者に対する検疫措置(自己隔離)の導入について(スイス連邦内務省保健庁発表)

●7月2日、スイス連邦内務省保健庁は、新型コロナウイルス感染症対策として、7月6日より、特定の地域からスイスへ入国する者に対する検疫措置(10日間の自己隔離)を導入する旨発表

1 検疫措置(自己隔離)の対象

 スイスへ入国する過去14日間以内に感染リスクの高い国又は地域(以下4参照)に滞在した者

2 検疫措置(自己隔離)の内容

 スイス入国後直ちに自宅又は宿泊施設に移動し、10日間の自己隔離を実施する。

3 報告義務

 検疫措置(自己隔離)の義務を負う者は、スイス入国から2日以内に所管の州当局に入国した旨を報告し、当局の指示に従わなければならない。

4 検疫措置(自己隔離)の対象となる感染リスクの高い国又は地域

・アルゼンチン

アルメニア

アゼルバイジャン

バーレーン

ベラルーシ

ボリビア

・ブラジル

カーボベルデ

・チリ

ドミニカ共和国

ホンジュラス

イラク

イスラエル

カタール

・コロンビア

コソボ

クウェート

モルドバ

北マケドニア

オマーン

パナマ

・ペルー

・ロシア

サウジアラビア

スウェーデン

セルビア

南アフリカ

タークス・カイコス諸島(英領)

・米国

5 当該検疫措置の対象外となる者(ただし、新型コロナウイルス感染の症状を示す者を除く)

・越境通勤者及び運送関係者

・医療関係者、保安関係者、外交関係者等(雇用主が証明する必要あり)

・鉄道、バス、船舶及び航空機の乗務員等

・職業上又は医療上の理由で、延期不可能な事情による日帰り又は5日間以内のスイス滞在が必要な者

・乗り継ぎのため、感染リスクの高い国又は地域に24時間を超えない範囲で滞在した者

・他国への通過のみを目的としてスイスに入国しようとする者

6 発効

 2020年7月6日午前0時に発効する。

7 感染リスクの高い国又は地域に指定される条件(以下のいずれかに該当する場合)

・過去14日間において、当該国又は地域の人口10万人当たりの新規感染者数が60を超える場合

・当該国又は地域から得られる情報で信頼し得るリスク評価ができず、当該国又は地域において高い感染リスクを示す兆候が存在する場合

・過去4週間において、当該国又は地域に滞在した感染者が繰り返しスイスに入国した場合

詳細は、以下のスイス連邦内務省保健庁の発表をご確認ください。

スイス連邦内務省保健庁発表

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html

※リンク(当該リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語)から同庁ウェブページに移動後、ページ内2020年7月2日付PDFデータが当該発表(データはドイツ語、フランス語及びイタリア語)

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在ジュネーブ領事事務所

ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)

電話:022 716 9900

Fax :022 716 9901

メール:consulate@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(メール配信停止手続き)

〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

帰国・転出届

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

〇「たびレジ」簡易登録をされた方

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete