新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(その64)

ルーマニアでは,6月29日13時までに,感染者累積26,582名,死亡者合計1,634名が確認されています。前日同時刻からの増は,感染者数が269名,死亡者数が22名。

 新規感染者数が減少しない又はむしろ増加気味の状況が続いています。ぜひ十分な注意をして下さい。

●6月17日からの30日間,延長された警戒事態が敷かれています。関係の法令の下の規制等に従った行動,活動をお願いします。感染拡大の抑止,違反の回避の両面で,引き続き御注意下さい。

なお,検討が行われている7月1日以降のさらなる規制緩和は,感染拡大の現状のため,行われない可能性も大きくなりつつある模様です。

●6月23日以降,欧州内での22か国からの入国者について,無症状である場合には隔離措置の対象とならないこととされています。

●また,この隔離措置対象からの除外に伴い,国際交通機関の運行が順次再開されるようになってきています。航空便に加えて,国際鉄道便も再開が予定されています。

なお,交通手段の如何を問わず,移動は,種々の状況,関連事項等に十分に注意の上で行われることを,お勧めします。

●先般の緊急事態の期間中のみならず,現在の警戒事態期間中についても,その間に失効したルーマニア政府発行の公文書は,当該機関の終了後90日間以内に更新が可能とされていますので,改めてお伝えします(外国人については,例えば長期滞在許可がこれに該当すると考えられます。)。

また,この取扱いは,ルーマニア国外にいて更新ができなかった者にも適用されることとされています。

●衛生環境や治安情勢等の変動の可能性にも引き続き御注意下さい。

●上記の他,当大使館からお知らせする内容を含めて,関係の措置や情報が頻繁に更新されています。最新の状況の把握に引き続きお努めいただきますよう,お願いします。

1.(1)内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,6月29日13時時点でのルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者数は,累積26,582名,前日同時刻からの増加269名。また死亡者数は,合計1,634名,増加22名です。感染者全体のうち,集中治療を受けている患者が210名,他方18,912名が治癒しました。

前回のこのお伝え以降の増加(6月25日13時から29日同時刻までの四日間の増加)は,感染者累積が1,296名,死亡者は69名となっています。 また,ブカレスト市の累積感染者数が3,000名を越えています(今回の発表の時点での前日同時刻からの増加は,41名でした。)。 

 

以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。

https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127

(2)さらなる規制緩和が検討される一方で,新たな感染者がむしろ増加気味です。ぜひ十分な注意を続けてください。

戦略コミュニケーション・グループ等も,マスク着用,手洗い,社会的距離の維持等の感染予防措置の履行の呼びかけを含めて,注意喚起を強く続けています。

 アラファト内務次官(緊急事態総局長)が26日に,国民が緩和措置によりリラックスし過ぎて責任感を失い,必要な社会的距離や予防措置をとっていない,として強い懸念を示しました旨報じられています。

また,欧州諸国での6月8日から21日までの間の10万人あたりの新規感染者数につき,ルーマニアが,スウェーデンポルトガル,英国に続いて大きな数字である17.7人であった旨報じられています。

さらに,国家緊急事態委員会(オルバン首相が委員長)が,7月1日以降のさらなる規制措置緩和を導入しないことを勧告しており,首相が,新規感染者の増加に憂慮を表明して慎重な姿勢を示していることが報じられています。

 感染拡大防止のための措置,行動を徹底して下さい。

2.ルーマニアは,現在は6月17日から30日間にわたり,引き続き警戒事態の下にあります。

現時点で効力を有する関連の基本的な法令等の全体の一覧及びこれらの理解に資すると思われる資料のリンク先を,以下で掲載します。これらに従った行動,活動をお願いします。感染拡大の抑止に加えて,違反や罰則を科されたりすることもないよう,引き続き御注意下さい。(なお,いずれの法令等についても,正確な内容が必要な場合には,各規定そのものの確認や各当局への照会を,お願いします。)

(1)法律

法律第55号(「COVID−19感染症の予防とその影響との闘いのための2020年5月15日法律第55号」。5月18日発効。)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00096.html

(2)政府決定

ア 現在の警戒事態を直接に定めているのは,政府決定第476号です。リンク先,以下のとおりです。

政府決定第476号

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226824

当大使館作成の要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00124.html

イ また,この政府決定第476号の一つ前の段階での政府決定のリンク先を,御参考のため以下で続けて掲載しています(このリンク先で,赤色,緑色で記した規定や文言が,延長以前の警戒事態の間に緩和が拡大されてきた点に係るものです。)。

(政府決定第394号(「COVID−19パンデミックの影響を防止しこれに対抗するための経過措置の宣言及びその期間中に適用する措置に関するルーマニア政府決定2020年5月18日第394号」。政府案に議会が以下の修正を付した上で,5月20日に議会承認。)に,これの一部を改正した政府決定第434号(5月28日発令)及び政府決定第465号(6月12日発令)の規定を加味して統合したもの。)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065136.pdf

さらに,このリンク先に内容が織り込まれているこれまでの基本的な決定等の各文書は,末尾の【参考情報】の最後にリンク先を含めてあります。

(3)大臣令等以下

政府決定よりも下のレベルの命令その他の発出文書で,皆様の生活や行動等に影響大と見られる点の,現時点での一覧としてまとめたものを,以下のリンク先に掲示してあります(この種の文書等については,今後も,参考となり得る点大のものにつき,引き続きお伝えに努めます。)。

「警戒事態の下での大臣令等以下の発表文書による規制等の主な措置」(6月23日版)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00132.html

このリンク先の現時点での一覧に含めてあります点は,項目のみ,以下のとおりです。

ア 内務省移民局発行の証明書類の有効期限の延長等(5月14日付け緊急政令第70号)

イ 運転免許証等の有効期間の延長(5月15日付け内務省運転免許・車両登録局発表)

ウ 交通機関の運行・利用の態様等(5月15日付け運輸インフラ通信相・保健相合同令(6月18日付け運輸インフラ通信相・内相・保健相合同令に基づき一部追加))

エ 職場の衛生措置(5月15日付け労働相・保健相合同令)

オ マスク/トリアージュ(5月22日付け内相・保健相合同令874/81/2020)

カ レストラン等の野外席(テラス席)の使用(5月29日付け保健相・経済・エネルギー・ビジネス環境相・国立獣医衛生食品安全局長合同令966/1.809/105/2020)

キ 入国者の隔離措置の免除,商用航空便の運航停止解除等(6月13日付け国家緊急事態委員会決定第29号及び6月22日付け同第31号)

3.入国者の隔離措置の対象外の国及び商用航空便の運航停止解除

(1)入国者について隔離措置が免除となっている国(またこれに伴い,当国との間での商用航空便の運航停止が解除されている国。)について,国名を以下で列挙します。

現時点(23日以降)で隔離措置の対象外とされている国の一覧は,以下のとおりです。

この隔離措置の対象外の国は,「グリーン・ゾーン」と称され,リストが毎週月曜日の午後16時時点で見直しが行われて,一定の手続きと時間を経た上で更新される,とされています(国家緊急事態委員会決定第29号)。

オーストリアブルガリアチェコキプロスクロアチア,スイス,

ドイツ(ギュータースロー郡を除く。),ギリシャアイスランド

ラトビアリヒテンシュタインリトアニア,マルタ,ノルウェー

スロバキアスロベニアハンガリーフィンランド,イタリア,

エストニアアイルランド,フランス(本土のみ)

このリストは,以下のルーマニア保健省国立公衆衛生研究所のウェブサイトから確認できます(今後さらに更新が行われる場合にも同様かと見られます。)。

http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/1823-lista-statelor-exceptate-de-la-masura-de-carantina-22-06-2020/file

(2)また,22日に発令の国家緊急事態委員会決定第31号では,EU加盟国,EEA(欧州経済領域)加盟国以外の第三国からの入国者を隔離措置の対象外とすることについて,今後,欧州レベルで統一基準が構築された段階で定める,との規定が含まれています。

(上記(1)の免除は,入国が認められる者についての自宅等隔離措置の免除であり,個々人についての入国の可否自体を変更するものではないと見られますので,御注意下さい。)

(3)この隔離措置対象外の国の列挙,その見直しの手続き,航空便の運航停止の解除等を定めている関係の国家緊急事態委員会決定のリンク先,以下のとおりです。

国家緊急事態委員会決定第31号

https://stirioficiale.ro/storage/48/Hotarare-31-din-22062020.pdf

国家緊急事態委員会決定第29号

原文全文

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/Hotarare-CNSU-nr.29-din-13.06.2020.pdf

当大使館作成の要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065443.pdf

4.航空便の具体的運航状況等

(1)商用航空便につきまして,合計七か国(ベルギー,イラン,英,オランダ,スペイン,米,トルコ。また,厳密には,フランスの本土以外の地域とも。)との間では,現在も運航停止がなお継続されています(期限の規定なし。)。

(2)他方,入国者が隔離措置の対象とならない欧州の22か国(上記3)との間では,商用便の運航が徐々に再開,増加しています。

但し,当国からの運航がある場合にも,その行き先から日本に向かう便は運休されたままの経路もありますので,利用の検討に際しては,その他の状況(発着の時刻の変動,入国や隔離の条件等)も含めて,確認等を十分に行われることをお勧めします。

以下,当国と日本との間で利用しやすいかと思われるものを,留意点と共に紹介します。フライトの詳細については,各航空会社のHPをご確認願います。

ア 当国タロム航空

運航を順次再開しています(なお,イタリア,スペイン,フランス,ベルギー,英国,オランダ,トルコとの間の商用便の6月30日までの運航停止は,同社のHPにはなお掲載されていますが,同時に,RO+4桁の数字の便名で,これらの国との間での「特別フライト」として運航されているようです。)。

また,7月17日から全便が運航される模様です。

タロム航空HP

https://www.tarom.ro/en

イ ルフトハンザ航空

日本との間では,6月30日,また7月2日以降は週五便で,フランクフルト乗継ぎの運航が予定されています。

ルフトハンザ航空HP

https://www.lufthansa.com/jp/ja/homepage

ウ スイス航空

日本との間では,7月5日以降にチューリッヒ乗継ぎの運航が予定されています。

スイス航空HP

https://www.swissair.com/jp/ja/

エ オーストリア航空

 ブカレストとウィーンの間では運航が再開されていますが,ウィーンと日本の間では,まだ直行便の再開はありません。

オーストリア航空HP

https://m.austrian.com/?l=ja#home/start

(3)また,以下の航空会社についても,7月以降の航空券が販売されるようになっています。

 現在は商用便の運航がなお停止されている国との間での運航も含まれていること等に鑑み,実際の運航については,確認等を十分行われることをお勧めします。

ア エールフランス

7月2日以降,パリ発成田行きの便が運航を予定しています(パリ発7月2,4,6,9日の運航が予定されています。)。

但し,現時点では,ブカレスト−パリ間のタロム航空の運航予定が確立されておらず,また,チケットを個別に購入する場合には,空港待機,荷物の預入れができない,等となるおそれもあります(なお,パリとブカレストとの間では,商用便の運航停止は解除されています。)。

エールフランスHP

https://www.airfrance.co.jp/

イ KLM航空

7月3日以降のアムステルダム乗継ぎ成田又は関空行きを含めて,販売されるようになっています(なお,オランダとの間では,現時点ではなお,商用便の運航は停止です。)。

KLM航空HP

https://www.klm.com/home/nl/en

ウ トルコ航空(ターキッシュ・エアラインズ)

やはり7月3日以降,イスタンブール乗継ぎ羽田行きの便が予定されています(トルコとの間でも,現時点では商用便の運航はなお停止です。)。

トルコ航空(ターキッシュ・エアラインズ)HP

https://www.turkishairlines.com/ja-jp/

エ LOTポーランド航空

7月3日以降,ワルシャワ乗継ぎ成田行きの便が運航を予定しています(なお,ポーランドについては,商用便の運航停止の対象国にこれまでも含まれていません。)。

LOTポーランド航空HP

https://www.lot.com/jp/ja

オ カタール航空

7月15日以降,ブカレスト発ドーハ乗継ぎ成田行きの便が運航再開を予定しています(カタールについても,商用便の運航停止の対象国にはこれまでも含まれていません。)。

カタール航空HP

https://www.qatarairways.com/en-ro/homepage.html

(4)その他の運航や特に帰国のために利用可能な航空便の経路等についても,目的地の入国の可能性や乗継ぎ地点での特別の支障の有無等を含めて,引き続きの御注意をお願いします。

なお,ブカレスト,オトペニ空港の本日の運航状況は,以下の同ウェブサイトから確認できます。

http://www.bucharestairports.ro/en/

(5)また,航空便を利用する場合には,空港内の待機場所や航空機内は,密閉空間,密集場所,密接場面となりやすいため,マスク着用など,この面での感染防止対策もお忘れなきよう,御注意下さい。

(6)さらに,帰国される方は,日本入国時には,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,引き続きPCR検査,結果判明までの指定施設での待機,空港からの公共交通機関(国内便を含む。)の不使用,指定場所(自宅又は自ら確保した宿泊施設等)での14日間の待機等の措置の対象となりますので,これらにもご留意ください。

「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

5.緊急事態期間中及び警戒事態期間中に効力の期限を迎えた公文書は,各事態の終了後90日間有効なる旨が,各関係法令に規定されており,これまでこのお知らせでもお伝えしてきていますが,外国人の長期滞在許可等について,今般当国外務省から以下(1)及び(2)を含めた確認が改めてありましたので,重ねてお伝えします。関係する方は,御留意下さい。(当国法令上の根拠規定は,緊急事態について5月14日付けの緊急政令第70号第47条及び第48条(上記2(3)ア),また,警戒事態期間については5月15日付け法律第55条第4条(5)及び(6)(上記2(1))。)

なお,各事態について終了後90日となる時点は,外務省からの今回の通知では,緊急事態について8月12日,警戒事態については,現行の警戒事態にさらなる延長がない場合には,10月14日とされています。また,入国査証なしで入国した者が,一旦ルーマニア国外に出国した場合には,その後再度同様に入国できるものではない(以下(1),(2)は適用されない。)と考えられます。これらの点も併せて御注意下さい。

これらを含めまして,個別の具体的な事案の取扱いについては,各当局との間で照会,確認等を行いつつ取り進められることをお勧めします。

(1)緊急事態期間中及び警戒事態期間中に失効した長期滞在許可については,各期間終了後90日以内に更新可能である。また,当該期間中にルーマニア国外にいて失効した者にも適用される。

(2)ルーマニアの長期滞在許可を保有する者で,緊急事態期間中及び警戒事態期間中にルーマニアを出国し,その間に滞在許可の有効期間が失効した者は,各期間終了後90日以内に,同滞在許可をもってルーマニアへ(滞在期間更新のため)入国申請することができる。

6.(1)陸路の国境地点の現状は,ルーマニア国境警察のウェブサイトとともに,以下で参照できます。

なお,出入国は,6月28日には出国が4.4万人,入国が5.8万人の計10.2万人と,引き続き入国者が出国を上回る状況にあります。出入国者による感染や治安の状況への影響に,引き続き警戒が必要と思われます。

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00103.html

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/n-date-deschise-17/

(2)鉄道の国際便の運行も再開されます。ハンガリーとの間では再開されており,さらにオーストリアブルガリアとの間でも,再開予定とされています。

具体的な時刻表等は,以下のリンク先でご確認ください。

TRIP Tickets - CFR Calatori

https://bileteinternationale.cfrcalatori.ro/en/booking/search

7.新型コロナウイルスの感染状況の進展に付随する各種情勢の変化,直近では,警戒事態の取扱い,規制措置の緩和傾向,それらに伴う入国者や外出の増加,経済・社会活動の再開等により,衛生・防疫環境や治安情勢にも日々変化が生じている可能性があります。

上述の諸点との繰り返しとなる点もありますが,全般的に,引き続き十分御注意下さい。

8.本件に関し,上記の諸点を含めまして,御照会事項がおありの場合には,末尾のお問い合わせ先に,電子メール等でご照会ください。

【参考情報】

1.ルーマニア保健省は,新型コロナウイルス相談専用無料電話回線(Telverde Line。番号0800800358)を設置しています。休日を含めて24時間受け付けています。

従来から運用している112番緊急電話サービスについては,感染の疑いがある場合や緊急事態電話への対応としている由です。

2.保健省を始めとするルーマニア政府当局は,当国における感染拡大防止の各種対策を上記以外にも実施しています。

各種の具体的な詳細については,以下のルーマニア内務省,外務省及び保健省の各ウェブサイトを御参照下さい。

(1)ルーマニア内務省HP

https://www.mai.gov.ro/

(2)ルーマニア外務省渡航情報

https://www.mae.ro/travel-alerts/

(3)ルーマニア保健省HP(中央下にあるList zone afectate COVID-19で,入国後施設での隔離の対象となる国が確認できます。)

http://www.ms.ro/

3.(1)新型コロナウイルスの予防については,日本の厚生労働省は,以下の三点を奨励しています。

ア 人混みを避ける(飛沫感染の防止)

イ こまめに手洗いをする(石けんを使って30秒程度洗う)

ウ 咳エチケット(マスク,ティッシュ,袖の内側を使う。手を使った場合には,すぐに手を洗う。)

 換気を行うこともよいとされています。

(2)また,日本の新型コロナウイルス感染症対策本部によれば,これまでの集団感染発生の場の共通点から,特に以下の三つの条件が同時に重なる場(「三密」)では,感染を拡大させるリスクが高いと考えられる,とされており,日本では緊急事態の解除後にも引き続き,「新しい生活様式」の一部として,実践が強く推奨されています。こうした局面を出来るだけ避けるように,御注意ください。

ア 密閉空間(換気の悪い密閉空間である)

イ 密集場所(多くの人が密集している)

ウ 密接場面(互いに手を伸ばせば届く距離での会話や発声が行われる)

(3)さらに,以下の五つの項目から構成される「新しい生活様式」の詳細については,厚生労働省の以下のリンク先を御参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html

ア 一人一人の基本的感染対策

イ 移動に関する感染対策

ウ 日常生活を営む上での基本的生活様式

エ 日常生活の各場面別の生活様式

オ 働き方の新しいスタイル

4.その他,本件について参考となり得るリンク先は,以下のとおりです。

(1)厚生労働省検疫所ウェブサイト

https://www.forth.go.jp/index.html

(2)国立感染症研究所 ヒトに感染するコロナウイルス

https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html

5.当国での警戒事態等に係るこれまでの基本的決定等のリンク先(本文の2関連)

(1) 政府決定第394号

ア 当大使館作成要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00105.html

イ 政府決定第394号の議会承認の際の議会による決定(政府決定第394号の議会承認に関する議会決定第5号)

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225943

(この議会決定は,6月25日の憲法裁判所による判決の結果(本文の2(2)),無効となった可能性がありますが,政府決定第394号と共に,リンクを可能としておきます。)

(2)政府決定第434号(「COVID−19パンデミックの影響を防止しこれに対抗するための宣言及びその期間中に適用する措置に関する2020年政府決定第394号添付3の改正及び補足に関する2020年5月28日政府決定第434号」)

ア 全文のリンク先

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226173

イ 当大使館作成要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100061923.pdf

ウ 国家緊急事態委員会決定第26号(政府決定第434号の基となったもの)

全文のリンク先

https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-26-din-28-05-2020

(3)政府決定第465号

ア 全文のリンク先

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226749

イ 当大使館作成要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065137.pdf

(4)国家緊急事態委員会決定第29号(「エピデミックの現状の下での必要な緩和措置」決定29号)

ア 全文のリンク先

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/Hotarare-CNSU-nr.29-din-13.06.2020.pdf

イ 当大使館作成要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065443.pdf

(5)国家緊急事態委員会決定第30号(政府決定第476号の基になったもの)

全文のリンク先

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065779.pdf

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

領事メールの受信希望の方は,以下のリンク先から手続きをお願いします。

3か月以内の滞在の方は「たびレジ」,滞在されていない方は「たびレジ」簡易登録

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

3か月以上滞在予定の方は,「在留届」登録

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

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