新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(その60)

(前回17日付けの御案内からは、主として感染者数、国境通過人数、商用航空便の状況について,更新してあります。)

ルーマニアでは,6月19日13時までに,感染者累積23,400名,死亡者合計1,484名が確認されています。前日同時刻からの増加は,感染者数が320名,死亡者数が11名。

 一日の新規感染者がむしろ増加しており、300名超となる日が続いています。また特に、ブカレストでの感染が増加し、専門病院ではベッド数が満床に近いとの報道も見られます。十分な注意を継続して下さい。

●6月17日からの30日間、新たな警戒事態に入っています。関係の法令の下の規制等に従った行動、活動をお願いします。

 感染拡大の抑止、違反の回避の両面で、引き続き御注意下さい。

●商用航空便の運航が、順次再開されるようになってきています。他の交通手段も含めて、移動は、種々の状況、関連事項等に十分に注意の上で行われることを、お勧めします。

●衛生環境や治安情勢等の変動の可能性にも引き続き御注意下さい。

●上記の他,当大使館からお知らせする内容を含めて,関係の措置や情報が頻繁に更新されています。最新の状況の把握に引き続きお努めいただきますよう,お願いします。

1.(1)ア 内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,6月19日13時時点でのルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者数は,累積23,400名,前日同時刻からの増加320名。また死亡者数は,合計1,484名,増加11名です。感染者全体のうち,集中治療を受けている患者が184名,他方16,555名が治癒しました。

 前回のこのお伝え以降の増加(6月17日13時から19日同時刻までの二日間の増加)は、感染者累積が640名、死亡者は33名となっています。また、過去数日間にわたり,新規感染者数が増加する日、特に300名を上回る日も、多く見られます,引き続き十分ご注意願います。

イ また,各県及びブカレスト市の累計感染者の中では,引き続きスチャバ県が最多(3,871名)ですが、ブカレスト市が17日の発表時点で2,500人を越え、本19日の発表では2,613名となっています(この次は、ブラショフ県が1,148名で、1,000名超は、これら二県とブカレスト市。)。また、ブカレストでは、感染症専門病院であるマテイ・バルシュ病院及びヴィクトル・バベシュ病院で、対応可能なベッド数が満床又は満床に近くなっている、といった報道も見られるようになっています。

ブカレストに限りませんが、感染抑制のための措置、行動を徹底して下さい。

 

以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。

https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127

(2)なお,戦略コミュニケーション・グループ等も,マスク着用,手洗い,社会的距離の維持等の感染予防措置の履行の呼びかけを,引き続き行っています。

 6月18日には、ヨハニス大統領も、警戒の継続を国民に呼びかけました。また、行政府内の担当幹部の発言には、「厳しい措置を再導入することは避けたいが、状況は緊急事態時と同様である。」といったものも見られます。引き続き御留意下さい。

2.ルーマニアは、17日以降引き続き警戒事態の下にあり、関係の法令による各種措置が実施されています。これらに従った行動、活動をお願いします。感染拡大の抑止に加えて、違反や罰則を科されたりすることもないよう、引き続き御注意下さい

(1)関係の法令(現行の警戒事態を発令した政府決定第476号等)が規定する措置については、以下の4にリンク先を列挙の関係の基本的な法令を参照下さい。

(2)なお、この政府決定第476号が議会による承認を得ていないとの状況は、先にお伝えの時点から変わりません。野党側(議会指導者)からの反発に対して、オルバン首相は、警戒事態の根拠となる法律(法律第55号)には、警戒事態の延長に対する議会による承認についての規定はない、といった反論を行っています。また、ヨハニス大統領も、内閣は法律を尊重した、と述べています。

 これに対し、野党側は、政府の権力濫用、憲法裁判所に提訴する、警戒事態終了直後に内閣不信任決議案を提出する等、異論を維持しています。

3.入国者の自宅等隔離措置の対象外の国及び商用航空便の運航停止解除

(1)現行の警戒事態のための政府決定(上記2の政府決定第476号)自体においては国名の明記がないこともあり、15日以降行われています、入国者についての自宅等での隔離措置が免除となっている国(またこれに伴い当国との間での商用航空便の運航停止が解除された国を含みます。)について、引き続き国名を以下で列挙します(現在のリスト等は、国家緊急事態委員会決定第29号に規定されています。)。

この自宅等隔離措置の対象外の国のリストは、「グリーン・ゾーン」と称され、毎週月曜日の午後16時時点で見直しが行われ、一定の手続きと時間を経た場合には更新される、とされています。

(なお、この免除は、入国が認められる者についての自宅等隔離措置の免除であり、入国自体が原則として引き続き禁止されている者についての入国の取扱いに影響するものではないと見られますので、御注意下さい。)

オーストリアブルガリアチェコキプロスクロアチア,スイス,ドイツ,

ギリシャアイスランドラトビアリヒテンシュタインリトアニア

マルタ,ノルウェースロバキアスロベニアハンガリー

このリストは、以下のルーマニア保健省国立公衆衛生研究所のウェブサイトから確認できます(今後更新が行われる場合にも同様かと見られます。)。

http://cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/1798-lista-zonelor-afectate-valabila-de-la-15-06-2020/file 

(2)また,このリストを含めて、隔離措置の免除、航空便の運航の再開等を定めた国家緊急事態委員会決定第29号(「エピデミックの現状の下での必要な緩和措置」決定29号。13日発令。)のリンク先,以下のとおりです。

原文全文

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/Hotarare-CNSU-nr.29-din-13.06.2020.pdf

当大使館作成の要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065443.pdf

4.さらに、現時点で効力を有する関連の基本的な法令等の全体の一覧及びこれらの理解に資すると思われる資料のリンク先を,以下で掲載します(いずれの法令等についても,正確な内容が必要な場合には,各規定そのものの確認や各当局への照会を,お願いします。)。

(1)法律

法律第55号(「COVID−19感染症の予防とその影響との闘いのための2020年5月15日法律第55号」。5月18日発効。)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00096.html

(2)政府決定

ア 現時点で有効な政府決定は、17日以降の警戒事態を定めた、政府決定第476号(上記2)です。リンク先、以下のとおりです。

政府決定476号

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226824

当大使館作成の要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00124.html

イ また、この政府決定第476号の一つ前の段階での政府決定のリンク先を、御参考のため以下で続けて掲載しています(このリンク先で、赤色、緑色で記した規定や文言が、延長以前の警戒事態の間に緩和が拡大されてきた点に係るものです。)。

(政府決定第394号(「COVID−19パンデミックの影響を防止しこれに対抗するための経過措置の宣言及びその期間中に適用する措置に関するルーマニア政府決定2020年5月18日第394号」。政府案に議会が以下の修正を付した上で,5月20日に議会承認。)に,これの一部を改正した政府決定第434号(5月28日発令)及び政府決定第465号(6月12日発令)の規定を加味して統合したもの。)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065136.pdf

また、このリンク先に織り込まれているこれまでの基本的な決定等の各文書は、末尾の【参考情報】の最後にリンク先を含めてあります。

(3)大臣令等以下

政府決定よりも下のレベルの命令その他の発出文書で,皆様の生活や行動等に影響大と見られる点の,現時点での一覧としてまとめたものを、以下のリンク先に掲示してあります(この種の文書等については,今後も,参考となり得る点大のものにつき,引き続きお伝えに努めます。)。

「警戒事態の下での大臣令等以下の発表文書による規制等の主な措置」(6月13日版)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065152.pdf

このリンク先の現時点での一覧に含めてあります点は,項目のみ,以下のとおりです。

ア 内務省移民局発行の証明書類の有効期限の延長等(5月14日付け緊急政令第70号)

イ 運転免許証等の有効期間の延長(5月15日付け内務省運転免許・車両登録局発表)

ウ 交通機関の運行・利用の態様等(5月15日付け運輸インフラ通信相・保健相合同令)

エ 職場の衛生措置(5月15日付け労働相・保健相合同令)

オ マスク/トリアージュ(5月22日付け内相・保健相合同令874/81/2020)

カ レストラン等の野外席(テラス席)の使用(5月29日付け保健相・経済・エネルギー・ビジネス環境相・国立獣医衛生食品安全局長合同令966/1.809/105/2020)

キ 入国者の隔離措置の免除、商用航空便の運航停止解除等(6月13日付け国家緊急事態委員会決定第29号)

5.(1)商用航空便につきまして,合計九か国(ベルギー,仏,イラン,伊,英,オランダ,スペイン,米,トルコ)との間では,今般の政府決定第476号でも運航停止が継続されています(期限の規定なし。)。

(2)他方、運航停止の解除(上記3(1)等)を受けて,ドイツ等との間の商用便が,実際に運航を再開しつつある模様です。

なお,警戒事態全般の延長の取扱いとの関連の可能性等も念頭に,少なくとも再開の当初段階では,実際の運航について,確認等を十分行われることをお勧めします。

以下、当国と日本との間で利用しやすいかと思われるものを中心に紹介します。

ア 当国タロム航空

17日以降、運航を順次再開しています(なお、同時に,イタリア,スペイン,フランス,ベルギー,英国,オランダ,トルコとの間の商用便は6月30日まで運航停止となる旨も掲載されていますので,御注意下さい。)。

タロム航空HP

https://www.tarom.ro/en

イ ルフトハンザ航空

以下の便を含めて販売されています。

運航予定日:6月20,23,25,27,30日

ブカレスト発(LH1419 10:30発12:00着)

フランクフルト乗継ぎ羽田行き(NH204 13:35発翌日8:00着)

ルフトハンザ航空HP

https://www.lufthansa.com/jp/ja/homepage

ウ スイス航空

22日以降の以下の便を含めて、販売されています。

運航予定日:6月22,29日

ブカレストチューリッヒ行き(LX1885 17:35発19:00着)

チューリッヒ乗継ぎ成田行き(LX160 22:40発17:20着)

スイス航空HP

https://www.swissair.com/jp/ja/

エ オーストリア航空

 ブカレストとウィーンの間では、運航が再開されています(但し、ウィーンと日本の間では、まだ直行便の再開はありません。)。

(3)また、以下の航空会社についても、7月以降の航空券が販売されるようになっています。

 現在は商用便の運航がなお停止されている国との間での運航が多く含まれていること等、実際の運航については、確認等を十分行われることをお勧めします。

ア KLM航空

これまで6月20日以降のブカレスト発の便について販売されていましたが、結局6月中の販売は中止した模様で、7月1日以降のアムステルダム乗継ぎ成田又は関空行きを含めて、販売されるようになっています。

KLM航空HP

https://www.klm.com/home/nl/en

イ トルコ航空(ターキッシュ・エアラインズ)

やはり7月1日以降、イスタンブール乗継ぎ羽田行きの便が再開を予定している模様です。

トルコ航空(ターキッシュエアラインズ)HP

https://www.turkishairlines.com/ja-jp/

ウ エールフランス

7月2日以降、パリ乗継ぎ成田行きの便(パリまではタロム航空利用)が再開を予定している模様です。

 

エールフランスHP

https://www.airfrance.co.jp/

エ LOTポーランド航空

7月3日以降、ワルシャワ乗継ぎ成田行きの便が運航の模様です。(なお、ポーランドについては,ルーマニア側からは商用航空便の運航の停止対象国にこれまでも含めておらず、ポーランド側で国際便の着陸を禁止してきましたところ、6月17日付けで、EU加盟国等からの国際便の着陸が再開されている模様です。)

LOTポーランド航空HP

https://www.lot.com/jp/ja

オ カタール航空

7月15日以降にブカレスト発ドーハ乗継ぎ成田行きの便を再開する旨案内しています(なお,カタールについても、商用航空便の運航の停止対象国にはこれまでも含まれていません。)。

カタール航空HP

https://www.qatarairways.com/en-ro/homepage.html

(4)その他の運航や特に帰国のために利用可能な航空便の経路等についても、目的地の入国の可能性や乗継ぎ地点での特別の支障の有無等を含めて、引き続きの御注意をお願いします。

なお,ブカレスト、オトペニ空港の本日の運航状況は,以下の同ウェブサイトから確認できます。

http://www.bucharestairports.ro/en/

(5)また,航空便を利用する場合には,空港内の待機場所や航空機内は,密閉空間,密集場所,密接場面となりやすいため,マスク着用など,この面での感染防止対策もお忘れなきよう,御注意下さい。

(6)さらに,帰国される方は,日本入国時には,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,引き続きPCR検査,結果判明までの指定施設での待機,空港からの公共交通機関(国内便を含む。)の不使用,指定場所(自宅又は自ら確保した宿泊施設等)での14日間の待機等の措置の対象となりますので,これらにもご留意ください。

「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

6.陸路の国境地点の現状は,ルーマニア国境警察のウェブサイトとともに,以下で参照できます。

なお,国境通過の人数が増加を続けています。6月18日には出国が3.7万人,入国が4.1万人の計7.8万人を記録しました。こうした事態による感染や治安の状況への影響にも,十分な警戒が必要と思われます。

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00103.html

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/n-date-deschise-17/

7.新型コロナウイルスの感染状況の進展に付随する各種情勢の変化,直近では,警戒事態の取扱い,規制措置の緩和傾向,それらに伴う入国者や外出の増加,経済・社会活動の再開等により,衛生・防疫環境や治安情勢にも日々変化が生じている可能性があります。

上述の諸点との繰り返しとなる点もありますが,全般的に,引き続き十分御注意下さい。

8.本件に関し,上記の諸点を含めまして,御照会事項がおありの場合には,末尾のお問い合わせ先に,電子メール等でご照会ください。

【参考情報】

1.ルーマニア保健省は,新型コロナウイルス相談専用無料電話回線(Telverde Line。番号0800800358)を設置しています。休日を含めて24時間受け付けています。

従来から運用している112番緊急電話サービスについては,感染の疑いがある場合や緊急事態電話への対応としている由です。

2.保健省を始めとするルーマニア政府当局は,当国における感染拡大防止の各種対策を上記以外にも実施しています。

各種の具体的な詳細については,以下のルーマニア内務省,外務省及び保健省の各ウェブサイトを御参照下さい。

ルーマニア内務省HP

https://www.mai.gov.ro/

ルーマニア外務省渡航情報

https://www.mae.ro/travel-alerts/

ルーマニア保健省HP(中央下にあるList zone afectate COVID-19で,入国後施設での隔離の対象となる国が確認できます。)

http://www.ms.ro/

3.(1)新型コロナウイルスの予防については,日本の厚生労働省は,以下の三点を奨励しています。

ア 人混みを避ける(飛沫感染の防止)

イ こまめに手洗いをする(石けんを使って30秒程度洗う)

ウ 咳エチケット(マスク,ティッシュ,袖の内側を使う。手を使った場合には,すぐに手を洗う。)

 換気を行うこともよいとされています。

(2)また,日本の新型コロナウイルス感染症対策本部によれば,これまでの集団感染発生の場の共通点から,特に以下の三つの条件が同時に重なる場(「三密」)では,感染を拡大させるリスクが高いと考えられる,とされており,日本では緊急事態の解除後にも引き続き,「新しい生活様式」の一部として,実践が強く推奨されています。こうした局面を出来るだけ避けるように,御注意ください。

ア 密閉空間(換気の悪い密閉空間である)

イ 密集場所(多くの人が密集している)

ウ 密接場面(互いに手を伸ばせば届く距離での会話や発声が行われる)

(3)さらに,以下の五つの項目から構成される「新しい生活様式」の詳細については,厚生労働省の以下のリンク先を御参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html

ア 一人一人の基本的感染対策

イ 移動に関する感染対策

ウ 日常生活を営む上での基本的生活様式

エ 日常生活の各場面別の生活様式

オ 働き方の新しいスタイル

4.その他,本件について参考となり得るリンク先は,以下のとおりです。

厚生労働省検疫所ウェブサイト

https://www.forth.go.jp/index.html

国立感染症研究所 ヒトに感染するコロナウイルス

https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html

5.当国での緊急事態、警戒事態等に係るこれまでの基本的決定等のリンク先(本文の4関連)

○政府決定第394号

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00105.html

○上記政府決定第394号の議会承認の際の議会による決定(政府決定第394号の議会承認に関する議会決定第5号)

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225943

○政府決定第434号(「COVID−19パンデミックの影響を防止しこれに対抗するための宣言及びその期間中に適用する措置に関する2020年政府決定第394号添付3の改正及び補足に関する2020年5月28日政府決定第434号」)

・全文のリンク先

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226173

・当大使館作成要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100061923.pdf

○国家緊急事態委員会決定第26号(政府決定第434号の基となったもの)

全文のリンク先

https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-26-din-28-05-2020

○政府決定第465号

・全文のリンク先

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226749

・当大使館作成要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065137.pdf

○国家緊急事態委員会決定第29号(「エピデミックの現状の下での必要な緩和措置」決定29号)

・全文のリンク先

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/Hotarare-CNSU-nr.29-din-13.06.2020.pdf

・当大使館作成要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065443.pdf

○国会緊急事態委員会決定第30号(政府決定第476号の基になったもの)

全文のリンク先

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065779.pdf

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

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