〈ポイント〉
6月19日、パラナ州は新型コロナウイルス感染症への追加対策措置を発表しました。また、クリチバ市ついても同様に追加の対策措置を発表し、各経済活動に対する活動制限措置を講じています。
〈本文〉
●6月19日,パラナ州政府は,特に感染状況の悪化しているパラナ州第二保健管区(主な対象都市:クリチバ首都圏)における追加的措置として,商業活動の時間を制限する以下の措置を発表しました(政令発出日から14日間有効)
・一般商業活動:午前10〜午後4時
・ショッピングセンター:午後0時〜午後8時(平日のみ。土日は営業不可)
●同日,パラナ州政府は,州全域を対象として,以下の事項について禁止する政令も発出しています(政令発出日から14日間有効)。
・アルコール飲料の販売禁止:午後10時〜翌日午前6時
・一般路上におけるアルコール飲料摂取の禁止:午後10時〜翌日午前6時
●なお,クリチバ市は上述パラナ州政府による政令発出を受けて,警報レベル2(オレンジ)適用期間中の各経済活動に対する規制措置を個別に発表しました。なお,規制措置内容は随時変更となる可能性がありますので,最新情報につきましては,以下のクリチバ市ウェブサイトからご確認ください。
【6月22日時点で発出中の警報レベル:2(オレンジ)】
・スポーツジム,ミサなどの宗教関連行事:営業・実施不可
・公園:閉鎖
・音楽関連・その他エンターテイメントイベント:実施不可
・バール:営業不可
・ショッピングセンター:午前10時〜午後8時(平日のみ。土日不可)
・レストラン:午前11時〜午後3時,午後7時〜午後10時(土日も営業可)
・その他一般商業活動:午前10時〜午後4時(平日のみ。土日不可)
・一般事務職:1日6時間
・ホテル:稼働率50%まで
https://coronavirus.curitiba.pr.gov.br/
(問い合わせ先)
−電話:41-3322-4919
−e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp
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