●6月15日付大統領令に基づき,4段階のフェーズによる制限措置の緩和が行われます。
●これにより,赤道ギニア国内での外出禁止や行動制限が緩和され,国際線・国内線フライト,各種経済活動,学校などが再開します。
6月16日,赤道ギニア政府は,衛生上の警戒状態及び制限措置の緩和に関する6月15日付大統領令を発表しました。同大統領令の概要は以下のとおりです。
1 国内全土において外出禁止及び行動制限を緩和する。
2 前条の規定に関わらず,国内の感染状況に従い,人の往来はマラボ−バタ間でのみ認められる。他の地方における往来については,各地区内でのみ認められる。
3 衛生上の警戒状態の完全な解除及び公衆衛生措置の強化については,下記のとおり,国内の感染状況に従い4段階のフェーズにより段階的に実施される。
フェーズ1:衛生上の警戒状態の緩和及び公衆衛生措置の強化
フェーズ2:公衆衛生措置の評価
フェーズ3:感染の安定化
フェーズ4:衛生上の警戒状態の終了
4 専門委員会は,定期的に緩和措置の影響を評価する。地域,都市又は特定の地区において感染が再燃した場合は,感染拡大を防止し,影響を受ける者に十分な医療保障を確保するため,新たな対策を策定し,技術的,人的,制度的補強を行わなければならない。
5−1 フェーズ1においては,全ての公共施設,病院,市場,スーパーマーケット,銀行,空港及び治療師は,ソーシャルディスタンシング,手洗い,消毒,呼吸に関連する対策及び可能であれば体温測定等,適切な感染防止対策を採る
5−2 行政機関及び民間セクターは,公共の場における人の密集を避けるため,テレワークや交代勤務を励行する。
6 公開スペース,公共の場,公共交通機関及び私用車内でのマスクの着用は,他の者がいる場合にこれを義務とする。
7 伝統的,教会法に基づく,もしくは非宗教的婚礼の儀式は,フェーズ1において中止を継続する。
8−1 対面の大会,会議やセミナー,スポーツリーグ及び大規模イベントは,フェーズ1において禁止する。
8−2 宗教行為による祝賀行事は引き続き一時中止とする。
9 従業員10名以上の全ての企業,行政機関,銀行,地方自治体,ショッピングモール,ホテル,レストラン,国公私立校の責任者に対し,体温測定,消毒ジェル使用,ソーシャルディスタンスの厳守及び翌営業日前に施設全体を消毒することを義務づける。
10 行政機関及び公共・民間企業の責任者は,職員,従業員又はその業務に従事する者に対し,マスク,手袋の着用を順守させるとともに,継続的に手洗いができる環境を整える。
11 国際線・国内線フライト及び船舶輸送は,以下の事項を条件に解禁する。
(1)国外からの全ての渡航者は,48時間以内に取得したPCR検査の陰性証明書を携行しなければならない。これを所持しない渡航者は,赤道ギニアにおいて検査を受け,費用は渡航者負担とする。検査結果を待つ間の宿泊費用も同様とする。空港及び港における搭乗者等の感染リスク削減に向けた対策は,各部門の同意のもと実施される。
(2)外交団及び国際機関は,外交官またはその家族の入国日時を,便名,出発地等の詳細とともに赤道ギニア外務・協力省へ事前に通知しなければならない。
ア 前項に掲げる者は,入国し次第,14日間の強制隔離期間を含む感染防止のための衛生措置を厳守しなければならない。
イ 空港及び港の国境ポストにおいて,体温を測定する。
ウ 無症状の者については,自宅において14日間の検疫に置く。
エ 新型コロナウイルスの症状を示す者については,医療センターその他対応施設へ搬送される。
オ 上記措置は,公務により入国する外交団,領事事務所及び国際機関の職員に及ぶ。
カ 赤道ギニア在外公館は,外交上の相互主義に基づくものを除き,入国査証を発給しない。
キ 上陸を希望する航空機及び商業船の乗員は,自己負担でPCR検査を受けなければならない。
ク バタ−マラボ間の航路における旅客輸送サービスでは,乗船・下船時の体温測定等,個々の乗客に対し感染予防措置を取らなければならない。
12 全ての事業,小売業,自営業及び卸売業による経済活動は,以下の事項を条件に再開する。
(1)全ての商業施設内において,マスクの着用を義務づける。対人距離の設定を厳守し,レジの混雑を避ける。
(2)経営者は,建物内で客が密集した場合に入店制限をかけ,十分なスペースを確保しなければならない。
13 以下の事項を条件に,国民教育・高等教育・スポーツ省の省令に定める学期末試験及び選抜試験へ向け,学期を再開する。
(1)全ての学期末文化活動を禁止する。成績通知日における混雑も同様とする。学校は,衛生対策を順守の上,保護者への成績通知表手交を優先しなければならない。
(2)6月から7月の間実施される試験及び考査の間,衛生対策を順守しなければならない。つまり,マスク着用を義務とし,学校は校庭や校舎における生徒の密集を防止し,試験終了後は帰宅しなければならない。
(3)全ての教職員は,マスクを着用し,消毒ジェル及び手洗い用の石けんを用意しなければならない。
14 あらゆる祭事,祝賀行事及び弔事は,フェーズ1において禁止する。
15 ホテル及びレストラン事業は,以下の事項を条件に,サービス提供時の衛生対策を順守の上再開できる。
(1)ホテルのディスコ及びプールは引き続き閉鎖する。レストランは収容力の50%までとし,テラス及び共有スペースにおいてテーブルの間隔を開けることを義務づける。
(2)ホテル事業のあらゆる場所における全ての従業員に対し,定められた営業時間を順守の上,接客時にマスク及び手袋を着用させなければならない。
(3)上記以外のディスコ,カジノ,ナイトクラブ,バーその他レジャー施設は,フェーズ1において引き続き閉鎖する。
16 全ての開業医,診療所及び薬局は,緊急対応チームへの通報義務及び新型コロナウイルスの感染疑い例又は顕著な症状がある者を最寄りの公立病院へ搬送する義務を負う。これに反すれば,資格を失う場合がある。
17 全ての伝統的治療師は,深刻な呼吸症状のある患者を最寄りの指定病院へ搬送するとともに,同患者を直近の医療センターへ搬送する必要性に関し,フリーダイヤル(マラボ:1111,バタ:1112),緊急対応チームまたは最寄りの保健当局に通報する義務を負う。これに違反すれば,資格を失う場合がある。
18 各機関は,自動消毒及び体温測定の機材を取得し,公共施設・民間企業等の出入口に設置しなければならない。
追加条項:
1 国内全土又は一部における感染状況の改善又は悪化に応じ,政府は各フェーズにおいて本決定を再検討し,対応する。
2 関係省庁は,フェーズ1における緩和措置の順守に必要なあらゆる措置を取る権限を付与される。
廃止条項:
本大統領令に反する同列又は下位のあらゆる規定は廃止される。
最終規定:
本大統領令は,メディアや官報による公表を待たず,本発表の同日から効力を発する。
【参考リンク】
○赤道ギニア政府ホームページ
https://www.guineaecuatorialpress.com/index.php
○外務省海外安全ホームページ(国別感染者数、各国・地域における入国・行動制限措置等)
○厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.facebook.com/JapanEmbGabon/
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