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6月8日から実施される予定の14日間の自己隔離などを含む英国への入国者(旅行者に加え英国居住者も対象となります)に対する行動制限措置について英国政府より発表がありましたので、以下のとおり概要をお知らせいたします。
6月7日までに到着される方については、この措置の対象とはなりません。なお、本件に関するスコットランド政府の発表がありましたら、その概要をお知らせする予定です。
本件措置の内容としては、大きく分けて滞在情報を提供すること、及び、14日間の自己隔離を行うことの2つで、その概要は次の通りです。詳細につきましては、次のリンクをご確認ください(英文のみです)。
https://www.gov.uk/uk-border-control
1.滞在情報の提供
(1)英国への入国者は、英国へ到着する前の48時間以内に(48時間以上前の登録は受け付けなし)次のサイトへアクセスし、英国での滞在情報を登録する必要があります。登録には、パスポート番号、利用便名、搭乗券(乗船券、乗車券)の予約番号、到着空港(港、駅)、到着日、14日間の滞在場所、滞在先の連絡先などの情報が必要となります。
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
(2)登録が終わりましたら、登録済みであることが分かるものを印刷しておき、英国入国時に入国審査官に対して提示するか、携帯電話の画面で登録内容を提示する必要があります。そのため、当面の間は自動化ゲートが使えなくなるものと思われます。
(3)滞在情報を提供しない者に対しては100ポンドの罰金が科せられ、また、英国籍者あるいは英国居住者でない場合には入国が拒否される可能性があります。
2.自己隔離
(1)英国への入国後は、事前に申告した滞在先(自宅、友人宅、ホテルなど)において14日間の自己隔離をする必要があります。自己隔離については次のリンク先に説明があります(英文のみ)。
(2)空港から自己隔離を行う滞在先までは直行する必要があります。また他に選択肢がない場合は、公共交通機関の利用が認められていますが、その場合はマスクなど鼻と口を覆うものを着用し、他の利用客とは2mの距離を空けることが求められます。
(3)必要な支援を受ける場合を除いて、家族や友人の訪問は受けてはいけません。また、職場や学校、公共の施設、買い物へ行ってはいけません。食料品や薬が必要な場合には、家族や友人、配送に依頼してください。限られた状況を除いて、申告した滞在先で自己隔離することが必要です。
(4)自己隔離をしない違反者に対しては1000ポンドの罰金が、また、違反を重ねる場合には最高3200ポンドの罰金が科されます。
3.その他
(1)トランジットのための14日以内の英国滞在の場合は、14日間英国に滞在する必要はありませんが、英国滞在中は自己隔離をする必要があるほか、上記1.の滞在情報についても事前に登録しておく必要があります。
(2)英国へ入国する前に、アイルランド、チャネル諸島あるいはマン島(以上をCommon Travel Areaと呼びます)に14日間以上続けて滞在していたという場合は、上記1.及び2.の行動制限措置が免除されます(もし14日より短い場合は、1.の提出が必要となり、Common Travel Areaでの滞在日数と英国での滞在日数の合算が14日に到達するまでは自己隔離が必要となります)。
また、次のリンク先に該当する方は免除対象となります(英文のみ)。
4.英国への入国や滞在に関する審査、要件、制限等については、英国政府が判断、決定する事項ですので、詳細についてのお問い合わせは次の英国内務省へお問い合わせください。
https://www.gov.uk/contact-ukvi-inside-outside-uk/y/inside-the-uk/coronavirus-covid-19-restrictions
【問い合わせ先】
住所:2 Melville Crescent, Edinburgh EH3 7HW, U.K.
電話:(市外局番131)-225-4777