●5月31日,サントメ・プリンシペ政府は,6月15日まで非常事態を延長すると発表しました。
●これに伴い,外出禁止の一部緩和や,国際商用便の禁止継続などの措置が採用されます。
政府発表の概要は,次のとおりです。
5月30日,臨時閣議において,6月15日までの非常事態延長が決定された。
同閣議は,必要な調整の着手及び下記制限措置の採用を決定した。
1 全ての市民に対する午後6時30分から午前5時までの外出禁止。保健,防衛,国内秩序,ソーシャルコミュニケーション従事者,主権機関資格者,政府職員,外交団のエッセンシャル職員,交代制労働者及び正当なる緊急時は例外とする。
2 一般商店,サービス業従事者,建築業者,銀行及びテイクアウトのレストランは,午前7時から午後3時までの営業を許可する。薬局,ガソリンスタンド及びパン屋は,午前6時から午後5時までの営業とする。マスクの着用を義務とし,店内の全従業員及び顧客に向けた,衛生的距離の順守及びアルコールジェル又は洗面台の提供は維持される。これら対策の実行と順守の責は,各企業及び店舗が負う。
3 全ての公共サービスは,交代勤務により,午前7時30分から午後1時までの開業時間で再開する。マスクの着用を義務とし,施設内の全職員及び利用者に向けた,衛生的距離の順守及びアルコールジェル又は洗面台の提供は維持される。
4 市場の開業時間は午前5時から午後3時まで,交代販売制度,日曜日閉鎖を継続する。商人及び顧客のマスク着用を義務とし,衛生的距離の確保及び市場入口の洗面台提供は維持される。
5 公道及び全ての公共の場におけるマスク使用義務を継続する。同措置の違反に対しては,200ドブラの罰金を科す。
6 タクシーの乗車定員を法定の50パーセントとし,運転手及び全ての乗客にマスク着用を義務づける措置を継続する。同措置に違反したタクシー運転手には,1000ドブラの罰金を科す。運転手のみ乗車の場合を除き,私用又は公用の車両内においても同様にマスクの着用を義務づける。
7 バイクタクシーの運転手及び乗客に対するマスク着用義務を継続する。
8 公道において,4人以上のグループで密接することを禁ずる。
9 葬儀は20名以内とする措置を継続する。新型コロナウイルスの犠牲者の場合,保健省,国防省及び国内秩序省の所管部局の協力の下,政府からの出資を受けた地方議会及び地方自治体が葬儀の責を負う。地方大臣は,全ての手続き及び各埋葬費用の上限額を規定する。
本措置は,政令により規定され,2020年6月1日から効力を発する。
政府は,全ての市民に対し,非常事態の間に採用された全ての措置が依然有効であることを喚起し,特に次の点を強調する。
1 バー,クラブの営業及びプライベートなものを含むあらゆるパーティーの禁止
2 公立及び私立校の全ての授業の中止
3 宗教的サービス及びミサの禁止
4 歩道及び公道における販売の禁止
5 10人を超える集会及び会議開催の禁止。但し,業務の便宜上正当な理由がある場合を除く。
6 サントメ島−プリンシペ島間のフライト及び国際商用便の禁止。但し,人道的フライトの場合を除く。
【参考リンク】
○サントメ・プリンシペ政府/保健省公式フェイスブック
https://www.facebook.com/governostp/
https://www.facebook.com/MSaudeSTeP/
○外務省海外安全ホームページ(国別感染者数、各国・地域における入国・行動制限措置等)
○厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.facebook.com/JapanEmbGabon/
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