5月17日(日)をもって,チェコの緊急事態宣言は解除されました。ただし,緊急事態宣言終了後も,公衆衛生法に基づき, 以下の措置は継続・更新されますので,引き続きご注意ください。
1.生活関連措置
●他人と2メートル以上の距離を確保すること。
●外出時におけるマスク着用義務(5月24日(日)まで有効。ただし,屋内,タクシーを含む公共交通機関内, 他人と2メートルの距離を確保できない場合等は5月25日以降も引き続き着用義務あり。)
●公共の場での個別の集まりは最大10人まで(家族や業務遂行上不可欠な集まり等は除く。5月24日(日)まで有効。)
●集会・イベントへの参加者数上限は,屋内・屋外にかかわらず,100人まで(5月24日(日)まで有効。)
●飲食店(屋内),宿泊施設,タクシー業,動物園・植物園(屋内)等の営業再開は5月25日(月)。
首相府ホームページ関連リンク(チェコ語:5月18日現在)
2.国境措置
チェコ政府は、現在の国境管理を6月13日(土)まで継続することを発表しました。以下の内務省ホームページ上で,5月18日現在のドイツ及びオーストリアとの間で通行可能な国境ポイントを確認することができます。国境によっては,24時間通行可能なポイントと5時から23時までの時間制限が設けられているポイントがありますので,ご注意ください。なお,スロバキア及びポーランドとの国境については,両国がチェコとの国境を封鎖していますので,通行は不可となっております。
内務省ホームページ関連リンク(英語:5月18日現在)
https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22240339&doctype=ART
3.外国人の出入国措置
(1)入国措置
5月18日,内務省ホームページ上の関連箇所が更新され,90日を超える滞在許可を有する外国人の入国措置について,a)初めての入国者とb)再入国者で異なる対応が導入されました。
a)初めての入国者には,査証の種類によっては,入国の際にPCR検査結果の提出が義務付けられます。
b)再入国者には,入国の際にPCR検査結果の提出若しくは居住地域の衛生局への連絡が義務付けられています。入国の際にPCR検査結果を提出しない場合は,入国後速やかに衛生局に連絡し,衛生局の指示に従ってください。なお,衛生局よりPCR検査の受診を求められる場合もあります。
入国措置の内容は随時更新される可能性がありますので,最新情報の入手に努められると同時に,個別の事案につきましては,チェコ内務省若しくは在外チェコ公館にお問い合わせください。
チェコ内務省ホームページ関連リンク(チェコ語:5月18日現在)
https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx
(2)出国措置
緊急事態宣言中に査証・滞在許可等の期限が切れ(短期滞在査証免除で入国中の人も含む)かつ更新を予定していない外国人は,緊急事態宣言が終了した5月17日の翌日から60日の間,すなわち,7月16日(木)までに出国する必要があります。ただし,お持ちの査証の種類によっては,効力が切れる日から90日間査証免除で滞在できる場合もあります。個別の事案についてはチェコ内務省にご確認ください。
(問い合わせ先)
在チェコ日本国大使館
電話:+420 257 533 546(休館日を除く月〜金の08:30〜17:15)
メール:ryoji@ph.mofa.go.jp