予防的措置の継続(5月19日まで)及び強制措置の一部緩和(5月4日から)

4月30日,カガメ大統領は臨時閣議を開催し,新型コロナウイルス感染拡散防止のため,3月21日以降課されていた移動制限を含む措置を一部緩和しつつも5月19日まで延長する決定をしました。なお,緩和措置は5月4日以降施行されます。

1 継続される予防的措置

(1)全国規模の新型コロナウイルス検査を継続する。

(2)公的な場所では常にマスクを着用する。

(3)業務を再開する場合は保健省のガイドラインを厳守すること(手洗い,マスク着用,ソーシャル・ディスタンスの確保)

(4)電子マネー及びオンライン・バンキングを可能な限り利用する。

(5)午後8時から朝5時まで,許可のない移動は禁止する。

2 一部許可される措置(緩和措置)

(1)公的・民間ビジネスで重要な業務に従事する者の勤務を再開する。他の被雇用者は自宅勤務を継続する。

(2)市場は再開する。各市場にて正式に商人登録をしている商人数の50%を超過しない者のみ活動を許可する。

(3)製造業・建設業は重要な業務に従事する者のみ業務を再開する。

(4)ホテル及びレストランは再開を許可するが,19時に閉店する。

(5)屋外での運動は許可する。スポーツ施設は引き続き閉鎖する。

(6)都市内の公共・私用移動手段を再開する。

(7)バス運行会社は,乗客間の距離を確保するとともに,マスク着用者のみ乗車を許可すること。

(8)30名を超える葬儀を行わないこと。

3 引き続き閉鎖や禁止を継続する措置

(1)学校は9月まで閉鎖する。

(2)宗教施設は引き続き閉鎖する。

(3)スポーツ・ジムや娯楽施設は引き続き閉鎖する。

(4)全てのバーは引き続き閉鎖する。

(5)都市間,キガリ市間の公共・私用移動手段は禁止する。

(6)バイクタクシー及び自転車タクシーは禁止する。物品の輸送及びデリバリーサービスは許可する。

(7)国境は引き続き閉鎖する。貨物,ルワンダに帰国するルワンダ人及び滞在許可を保有する者の入国は許可するも,14日間の隔離を義務付ける。

(8)公的な場所での面談及び集会は禁止する。

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