在留邦人及びたびレジに登録した皆様へ
●4月30日,ポルトガル政府は5月2日に「非常事態宣言」の期限が終了することを踏まえ,5月3日午前0時から5月17日23時59分まで,市民保護基本法に基づく「災害事態宣言」を発動することを決定しました。これまで非常事態宣言下で課されていた経済的・社会文化的活動等の制限を段階的に緩和する計画も発表されましたが,コスタ首相は,緩和措置は以前の生活に戻ることを意味するのではなく,「自宅にいるように」とのメッセージが変わるわけではないと発言しています。
●この段階的緩和計画は,5月4日からの15日間を第一期,5月18日からの期間を第二期,6月1日からを第三期と位置づけ,社会的距離を保ちながら,活動制限を段階的に解除するものです。ただし,公共交通機関や店舗等,多くの場所ではマスク着用が義務となっていますので,ご留意ください。また,市民保護基本法には,当局の指示,指導及び要請に従う義務が規定されており,従わない場合は不服従罪の対象となりますので,併せてご注意ください。
●段階的緩和計画の主な内容は以下のとおりです。
1.第1期(5月4日〜)
・コロナ患者及び保健当局の監視下にある患者は隔離義務の対象
・一般市民による外出自粛義務
・10人以上が集まるイベントや集会の禁止
・100平方メートルの閉鎖空間の最大定員は5人。
・葬儀の出席は家族に限定。
・公共交通機関は,定員の3分の2までと,乗務員及び乗客ともマスク着用が条件。
・企業は可能な限りテレワークを継続。
・公共サービス窓口は,カウンターを分散し,事前予約制及びマスク着用を条件に対応可。
・200平方メートルまでの路面店(扉は開放したままとする),美容院,理髪店及び同類店,全国の本屋及び車販売店(店舗面積を問わず)の開店を許可(マスク着用。店舗は10時以降開店。美容院等は事前予約制,レストランの客数は定員50%まで,営業は23時まで。)
・図書館及び公文書館の開館,野外での個人スポーツの解禁(更衣室とプールの利用は不可)。
2.第2期(5月18日〜)
・400平方メートルまでの路面店または店舗内の400平方メートル相当の部分(400平方メートル以上とする場合は行政区の判断を要する),レストラン,カフェテリア,オープンカフェの営業開始。
・中等教育機関(11・12学年)(日本の高校2・3年生に相当),障害者社会施設,託児所(自宅育児補助金申請も選択可)を開校・開所。
・5月30日〜31日,保健当局と宗教団体の調整による宗教行事の解禁及びサッカー1部リーグとポルトガル杯開始。
・美術館,モニュメント,宮殿,アートギャラリー,展示館及び同類施設の開館
3.第3期(6月1日〜)
・原則テレワークではなくグループ別に勤務時間をずらした勤務体制を導入。
・市民行政サービス拠点(Loja dos Cidadaos)の利用開始。
・400平方メートル以上の店舗,ショッピングモールなどの商業施設内の店舗開店。
・託児所,就学前教育,学童の利用開始。
・映画館,博物館,講堂,コンサート会場の利用開始(人数制限を行い,物理的距離を保つ)
●これらの措置は15日毎に見直しが行われ,変更になることがあります。
【連絡先】
在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351−21−311−0560
FAX:+351−21−353−7600
e-mail:consular@lb.mofa.go.jp